○戸沢村空き家等の適正管理に関する条例

平成24年10月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置され管理不全な状態となることを防止することにより、村民と地域の安全・安心の確保と農村景観の保全及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 村内に所在する建物その他工作物(以下「空き家等」という。)で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 管理不全な状態 老朽化又は積雪、台風等の自然災害により空き家等が倒壊し、若しくは建築材等が飛散するおそれがある状態又は空き家等に不特定の者が侵入することにより火災若しくは犯罪が誘発されるおそれがある状態をいう。

(3) 所有者等 村内に所在する空き家等又はその敷地を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 村民等 村内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(空き家等の適正管理)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等の敷地の整理整頓を行うとともに、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第4条 村民等は、管理不全な状態にある空き家等があると認めたときは、村長にその情報を提供するよう努めなければならないものとする。

(実態調査)

第5条 村長は、前条の規定による情報の提供があったとき、又は第3条の管理が行われていないと認めたときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

(立入調査)

第6条 村長は、前条の実態調査に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。この場合において、必要があると認めたときは、専門的な知識を有する者を同行させ、客観的な判断を求めることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(助言、指導及び勧告)

第7条 村長は、前条の規定による立入調査により、管理不全な状態にあると認めたとき、又は空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めたときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言し、又は指導することができる。

2 村長は、前項の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあると認めたときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第8条 村長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めたときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう命ずることができる。

(公表)

第9条 村長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令の従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 村長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(関係機関との連携)

第10条 村長は、緊急を要するときは、村の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村空き家等の適正管理に関する条例

平成24年10月1日 条例第13号

(平成24年10月1日施行)