○戸沢村国民保護対策本部及び戸沢村緊急対処事態対策本部運営要綱

平成19年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸沢村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年条例第2号)第6条(第7条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、戸沢村国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び戸沢村緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(副本部長及び本部員)

第2条 戸沢村国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副村長をもって充てる。

2 戸沢村国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

3 戸沢村国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第28条第4項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げる者をもって充てる。

(2) 議会事務局長

(3) 教育委員会共育課長

(4) 中央診療所医長

(5) 出納室長

(6) 危機管理室長

4 前項に掲げる本部員が参集困難な場合等においては、課長補佐級の職務の職員を代替職員として充てる。

5 村長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、村の職員から適当と認める者を本部員として任命する。

(対策本部)

第3条 国民保護対策本部に、本部員会議及び本部事務局を置く。

(本部員会議)

第4条 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、村の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項について協議する。

2 本部員会議は、本部長が必要の都度招集し、本部長が主宰する。

(本部事務局)

第5条 本部事務局に局長を置き、危機管理室長をもって充てる。

2 本部事務局に局長を補佐するため次長を置き、危機管理室長補佐をもって充てる。なお、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部事務局に次のとおり班を置き、その編成及び分掌事務については、別に定める。

(1) 統括班

(2) 対策班

(3) 情報通信班

(部)

第6条 部長は、別表の部長欄に掲げる者をもって充てる。

2 部の事務分掌は、別に定める。

3 部長は部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(現地対策本部の設置)

第7条 村長は、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあって、国民保護対策本部の事務の一部を行わせる必要があると認めるときは、国民保護対策本部に、名称、管轄区域及び設置場所を定めて、戸沢村国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置く。

(現地対策本部員会議)

第8条 現地対策本部に現地対策本部員会議を置く。

2 現地対策本部員会議は、戸沢村国民保護現地対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)及び戸沢村国民保護現地対策本部員をもって構成し、当該管轄区域内に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項について協議する。

3 現地対策本部員会議は、現地対策本部長が必要の都度招集し、現地対策本部長が主宰する。

(現地対策本部の組織)

第9条 前条に定めるもののほか、現地対策本部の組織その他現地対策本部に関して必要な事項は、その都度現地対策本部長が定める。

(準用)

第9条の2 戸沢村緊急対処事態対策本部の組織及び運営については、国民保護対策本部の組織及び運営の例による。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、公布の日に施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

国民保護対策本部に置かれる部の名称

部長

総務部

総務課長

住民税務部

住民税務課長

健康福祉部

健康福祉課長

建設水道部

建設水道課長

産業振興部

産業振興課長

共育部

共育課長

危機対策部

危機管理室長

戸沢村国民保護対策本部及び戸沢村緊急対処事態対策本部運営要綱

平成19年3月30日 訓令第4号

(平成27年11月17日施行)