○戸沢村モモカミの里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月19日

規則第12号

戸沢村モモカミの里の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村モモカミの里の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 条例第5条に規定する戸沢村モモカミの里(以下「モモカミの里」という。)の管理ができる法人又は団体(以下「指定管理者」という。)とは、当該施設の適正な管理の確保が可能な法人又は団体とする。

(管理の方法)

第3条 モモカミの里の管理は、条例第5条の規定により村長と指定管理者との間の協定の締結によって行うものとする。

(管理の期間)

第4条 管理指定の期間は、3年間とする。ただし、再指定を妨げないものとする。

(使用の申請及び承認)

第5条 条例第11条の使用及び条例第22条の行為をしようとするときは、使用承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、使用承認申請書を受理し、これを承認したときは、使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

第6条 使用者は、前条第2項の使用承認書を、その使用中掲示しなければならない。

(利用料金の設定及び承認)

第7条 指定管理者が、条例第16条の規定による利用料金の設定及び改訂の承認を受けようとするときは、利用料金設定(改訂)承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(使用料及び利用料金の減免)

第8条 条例第18条の規定による使用料及び利用料金の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公用又は公益の用に供するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、村長が適当と認めたとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

戸沢村モモカミの里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月19日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)