○戸沢村モモカミの里の設置及び管理に関する条例
平成17年12月19日
条例第19号
戸沢村モモカミの里の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 戸沢村の自然風土の維持増進と歴史及び文化の発展に努めながら、都市等との交流人口の増加を図り、地域の活性化と住み良い環境づくりに寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定に基づき、戸沢村モモカミの里(以下「モモカミの里」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 入場者及び利用者とは、モモカミの里への一般の入場者及び利用者等をいう。
(2) 使用者とは、モモカミの里を使用し、使用料を村長に納付する団体等をいう。
(管理運営の基本)
第4条 村長は、モモカミの里の施設を適切に管理し、その目的に応じ最も効果的に運営するよう努めなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 村長は、モモカミの里の施設を効果的かつ効率的に管理するため、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、モモカミの里の施設を常に良好な状態において管理し、その施設の目的に応じて運営に当たるものとする。
3 指定管理に要する経費として、指定管理者に指定管理料を支払うことができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) モモカミの里の維持管理及び運営に関する業務
(2) 道の駅の管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に村長が必要と認める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次の事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) モモカミの里の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) モモカミの里の管理運営に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者によるモモカミの里の管理の実態を把握するために必要なものとして村長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 村長は、モモカミの里の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間及び休館日)
第10条 高麗館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを変更することができる。
2 高麗館の休館日は、11月から翌年3月までの期間における第2水曜日及び第4水曜日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 11月から翌年3月までの期間における第2、第4水曜日
(使用の申請及び承認)
第11条 モモカミの里を使用しようとする者は、あらかじめ村長に使用申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、村長は、管理上必要と認めたときは、その使用について条件を付することができる。
2 モモカミの里の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、村長の指示した事項を遵守し、常に善良なる使用者としての義務を果さなければならない。
(使用の不承認)
第12条 村長は、公共及び公益上又は維持管理上支障があると認めるときは、使用を承認しないことができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条 指定管理者及び使用者は、その利用又は使用から生じる権利並びに義務を第三者に譲渡、転貸又は担保に供してはならない。
(使用の取消し等)
第14条 使用者が、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、村長は、その使用の承認を取り消すことができる。ただし、使用者の損害の責めは負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の条件に違反したとき。
(3) 公益上ふさわしくない行為をしたとき。
(使用料の納付)
第15条 使用者は、別表第3に掲げる使用料を村長に納付しなければならない。
(利用料金の設定及び承認)
第16条 指定管理者は、法第244条の2第9項の規定により、前条に定める以外の施設利用について、利用料金を定めることができる。ただし、指定管理者は、当該利用料金の設定及び改訂を行うときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(利用料金の収受)
第17条 村長は、法第244条の2第8項の規定により、前条に定める利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料及び利用料金の減免)
第18条 村長及び指定管理者は、公益上必要と認めるとき、又は特別の理由があると認めたときは、使用料及び利用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び利用料金の不還付)
第19条 既に納入した使用料及び利用料金は、還付しないものとする。ただし、使用者等の責めによらない事由により使用できなくなった場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(現状変更の制限)
第20条 指定管理者及び使用者は、モモカミの里の利用及び使用を目的以外の用途に供し、又は現状を変更してはならない。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、現状を変更したときは、返還の際に原状に復さなければならない。
(賠償)
第21条 入場者及び利用者並びに使用者が、故意又は過失によりモモカミの里の施設若しくは備付けの物品等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(行為の制限)
第22条 モモカミの里の敷地内において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
(1) 青空市場及びこれに類する行為をするとき。ただし、個人で行う営業行為には、使用の承認はしないものとする。
(2) 興行及び展示会並びにこれに類する催しのため、モモカミの里の敷地及び建物の一部を独占して使用すること。
(行為の禁止)
第23条 モモカミの里において、次の各号に掲げる行為は、禁止するものとする。
(1) 土地等の形質を変更すること。
(2) 敷地及び建物並びに樹木等に損傷を与え、又は汚損すること。
(3) 立入禁止区域に入ること。
(入場及び利用並びに使用の制限)
第24条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、モモカミの里への入場及び利用並びに使用を制限するものとする。
(1) モモカミの里に損壊及びその他の利用により立ち入入ることが危険と認めるとき。
(2) 災害及び豪雨、降雪等により、モモカミの里への入場及び利用並びに使用が困難と認めるとき。
(秘密保持義務)
第25条 指定管理者又はモモカミの里の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、モモカミの里の管理に関し知りえた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
モモカミの里の名称及び位置
眺河の丘(日韓友好の広場)
名称 | 位置 |
高麗館 (物産棟) (食文化棟) (民族文化棟) (民族舞踊棟) (広場) | 戸沢村大字蔵岡字黒渕3,008番1号地外 |
展望園地 | 戸沢村大字古口字真柄2,913番1号地外 |
樹園地 東屋(1棟) 便所(1棟) | 戸沢村大字蔵岡字黒渕3,008番20号地外 戸沢村大字古口字真柄2,009番1号地外 |
別表第2(第3条関係)
道の駅(とざわ)
道の駅 とざわ (駐車場) (インフォメーションセンター) | 戸沢村大字蔵岡字黒渕3,704番12号地外 戸沢村大字古口字真柄2,901番地外 |
別表第3(第15条関係)
モモカミの里の使用料
眺河の丘使用料
使用区分\使用料 | 営利を目的としない場合 | 営利を目的とする場合 | ||
1時間当たり | 1日当たり | 1時間当たり | 1日当たり | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
広場 | 100 | 1,000 | 200 | 2,000 |
駐車場 | 100 | 1,000 | 200 | 2,000 |
備考 使用時間10時間をもって1日とする。