○戸沢村いきいき100年の里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月19日

規則第11号

戸沢村いきいき100年の里の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村いきいき100年の里の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 条例第3条に規定する戸沢村いきいき100年の里(以下「いきいきの里」という。)の管理ができる法人又は団体(以下「指定管理者」という。)とは、当該施設の適正な管理の確保が可能な法人又は団体とする。

(管理の方法)

第3条 いきいきの里の管理は、条例第3条の規定により村長と指定管理者との間の協定の締結によって行うものとする。

(管理の期間)

第4条 管理指定の期間は、3年間とする。ただし、再指定を妨げないものとする。

(利用料金の収受)

第5条 指定管理者は、条例第9条第2項の利用料金設定及び改訂の承認を受けようとするときは、戸沢村いきいき100年の里利用料金設定(改訂)承認申請について(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、指定管理者から当該施設の利用料金設定及び改訂の申請があったときは、戸沢村いきいき100年の里利用料金設定(改訂)承認決定について(様式第2号)により承認決定書を交付するものとする。ただし、村長は承認決定を行うときは、利用代表者等の意見を聴くことができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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戸沢村いきいき100年の里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月19日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年12月19日 規則第11号