○戸沢村いきいき100年の里の設置及び管理に関する条例
平成17年12月19日
条例第18号
戸沢村いきいき100年の里の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 村民等の健康及び福祉の増進と余暇活動の向上に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、戸沢村いきいき100年の里(以下「いきいきの里」という。)を設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、いきいきの里の設置目的を効率的に達成するため、法人又は団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 指定管理に要する経費として、指定管理者に指定管理料を支払うことができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) いきいきの里の維持管理及び運営に関する業務
(2) いきいきの里の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に村長が必要と認める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次の事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) いきいきの里の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) いきいきの里に係る施設の利用料金(以下「利用料金」という。)の収入実績
(3) いきいきの里の管理運営に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるいきいきの里の管理の実態を把握するために必要なものとして村長が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第6条 村長は、いきいきの里の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(開館時間及び休館日)
第8条 ぽんぽ館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを変更することができる。
2 ぽんぽ館の休館日は、第2水曜日及び第4水曜日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用料金の収受)
第9条 村長は、いきいきの里に係る施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定める。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上必要と認めるとき又は特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 前項に規定する場合のほか、村長が特に必要があると認めるときも同様とする。
(利用料金の不還付)
第11条 指定管理者が収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、利用者の責任によらない理由で施設等を利用できなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 国及び地方公共団体若しくは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第13条 前条の規定により収受した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責任によらない理由で施設等を利用できなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号に該当すると認めるときは、いきいきの里の使用を許可しないことができる。
(1) 公益上又は公安を害し、風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) いきいきの里の施設を毀損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当とするとき。
(利用の停止等)
第15条 指定管理者は、利用者がこの条例若しくは規則に違反し、又はいきいきの里の管理運営上適当でないと認めたときは、利用の停止又は取消しをすることができる。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者又はいきいきの里の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、いきいきの里の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、いきいきの里の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、令和2年12月19日から施行する。
別表第1(第2条関係)
いきいきの里施設名称及び位置
名称 | 位置 | 主な施設内容 |
ぽんぽ館 | 戸沢村大字松坂155番地 | (1階) 事務室、ホール、浴場、砂風呂、サウナ (2階) 浴場、プール、ウォータースライダー、サウナ、レストラン、休憩室、会議室 |
別表第2(第9条関係)
いきいきの里施設利用料金
施設名 | 利用料金の上限額 | ||
大人(中学生以上) | 子供(4歳~小学生) | ||
入浴料 | 風呂 | 500円 | 200円 |
砂風呂 | 1,000円 | ― | |
プール | 1,000円 | 500円 | |
休憩室 | 200円 | 150円 | |
全館施設 | 1,800円 | 600円 | |
会議室 | 3時間以内 1,500円 |
備考
1 4歳未満の乳幼児の施設利用は、無料とする。
2 回数券は、11枚で10回分の利用料金相当額とする。
3 全館施設とは、風呂、砂風呂、プール及び休憩室をいう。
4 会議室の利用で3時間を超える場合の利用は、1時間増すごとに500円を加算する。
別表第3(第2条、第12条関係)
いきいきの里附帯施設名称及び位置
名称 | 位置 | 主な施設内容 |
多目的広場 | 戸沢村大字松坂147番地 | 芝生8,930m2 管理棟1棟 便所1棟 東屋1棟 |
ゲートボール場 | 戸沢村大字松坂161番地 | ゲートボール場6面 |
パターゴルフ場 | 戸沢村大字松坂156番地 | パターゴルフ場18ホール |
別表第4(第12条関係)
いきいきの里附帯施設使用料
施設名\使用料 | 4時間以内 | 4時間以上 |
多目的広場 (1人当たり) | 大人 200円 子供 100円 | 大人 400円 子供 200円 |
ゲートボール場 (1面1団体当たり) | 400円 | 800円 |
パターゴルフ場 (1人当たり) | 大人 200円 子供 100円 | 大人 400円 子供 200円 |
※子供は中学生以下とする。