○戸沢村個人情報保護条例

平成17年3月23日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第3条―第10条)

第3章 個人情報の開示請求等(第11条―第25条)

第4章 審査請求(第26条―第28条)

第5章 補則(第29条―第34条)

第6章 罰則等(第35条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護及び適正な取扱いについての基本的事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除並びに目的外利用及び外部提供の中止並びに利用の停止、消去及び利用の停止を請求する個人の権利を保障することにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 実施機関 村長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(7) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関が保有しているものをいう。

(8) 個人情報の開示 実施機関がこの条例の規定により個人情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は職務以外の目的で持ち出し、若しくは利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(村民の責務)

第4条 村民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときはあらかじめ、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を変更し、又は廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を修正し、又は抹消しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務を開始し、又は変更した後に、登録簿への登録又は登録の修正をすることができる。この場合において、実施機関は、速やかに登録又は登録の修正をしなければならない。

4 前3項の規定は、実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職の職員をいう。以下同じ。)又は職員であった者に係る個人情報取扱事務については、適用しない。

(特定個人情報保護評価)

第5条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、戸沢村行政不服審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心身上の障害等により本人から収集することが困難であるとき。

(6) 国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)又は他の実施機関から収集する場合で、相当な理由があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、前項第4号及び第7号の規定により、本人以外の者から個人情報を収集したときは、速やかにその旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で本人に通知する必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるとき。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(9) 第11条第1項第20条第1項又は第22条の2の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(10) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨

(11) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル

(9) 前各号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

(10) 電子計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第7号に該当するに至ったときは、遅滞なく、審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第6条の3 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第9号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(特定個人情報以外の個人情報の目的外利用及び外部提供の制限)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を超える個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は実施機関以外の者への個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 当該実施機関内で利用する場合又は国等若しくは他の実施機関に提供する場合で、利用することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害しないと実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、外部提供を受ける者に対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法について制限を課し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるように求めなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第7条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(電子計算機の結合の制限)

第8条 実施機関は、法令等に定めがあるとき、又は公益上必要があり、かつ、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認められるときを除き、実施機関以外が保有する電子計算機と実施機関の電子計算機の結合による個人情報の提供を行ってはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、その保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)の改ざん、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有される個人情報については、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために、個人情報取扱事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)のとるべき措置を明らかにし、契約書等に明示しなければならない。

2 受託者は、実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務(以下「受託事務」という。)の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

3 受託事務に従事している者又は従事していた者は、その受託事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

4 前3項の規定は、実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244号の2第3項の規定に基づき、同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。

第3章 個人情報の開示請求等

(個人情報の開示請求)

第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条から第20条までにおいて同じ。)の開示請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他実施機関が特別の理由があると認める者の代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

3 死者の個人情報は、次の各号のいずれかに該当する者に限り開示請求をすることができる。ただし、当該死者の個人情報に個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が含まれる場合にあっては、この限りでない。

(1) 死者の法定代理人であった者

(2) 相続人(財産、不法行為による損害賠償請求権その他の被相続人である死者からの相続を原因として取得した権利義務に関する情報に限る。)

(3) 死者の配偶者等(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び2親等以内の血族その他これに準ずる者として規則で定める者)であった者(相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報に限る。)

(4) 前3号に掲げる者のほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で開示請求を認めた者

(開示請求の手続)

第12条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめ定めた個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、口頭により、開示請求を行うことができる。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は法定代理人等であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(個人情報の開示)

第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれているときを除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めにより、開示してはならないとされている情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人その他の団体又は当該事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの

(4) 診察、指導、選考、相談その他の個人に関する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 開示をすることにより、個人の生命、身体、財産若しくは社会的地位の保護又は犯罪の予防若しくは捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めるに足りる相当の理由がある情報

(6) 実施機関の内部の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に支障を及ぼすおそれがあるもの

(7) 監査、検査、取締り、争訟、交渉、調査その他の実施機関の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの

(8) 国等に関する情報又は国等からの協議、依頼等により実施機関が作成し、若しくは取得した情報であって、開示することにより、国等との適正な協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの

(個人情報の一部開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報とそれ以外の個人情報とがある場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、当該不開示情報に係る部分を除いて、個人情報を開示しなければならない。

(個人情報の存否に関する情報)

第15条 実施機関は、開示請求者に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第16条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求を受理した日の翌日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、開示請求があった日から30日以内)に、次の各号のいずれかの決定をし、速やかに書面により通知しなければならない。

(1) 個人情報の全部開示

(2) 個人情報の一部開示

(3) 個人情報の全部不開示

(4) 前条の規定による開示請求の拒否

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を付記しなければならない。

3 実施機関は、第12条第1項ただし書の規定による口頭による開示請求があったときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、当該開示請求に係る個人情報の開示をするものとする。

(開示等の決定の期限の特例)

第17条 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前条第1項に規定する期間内に開示等の決定をすることができないときは、同項に規定する期間を開示請求を受理した日の翌日から起算して30日(特定個人情報に係る開示請求にあっては、開示請求があった日から60日)を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、期間内に開示等の決定をすることができない理由及び延長する期間を同項に規定する期間内に、書面により通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第18条 実施機関は、個人情報の全部又は一部開示の決定をするに当たって、開示請求に係る個人情報に国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合は、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項に規定する意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が含まれている個人情報の全部又は一部開示の決定をしたときは、当該第三者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の場合において、当該第三者の意見に反して情報の全部又は一部開示の決定をしたときは、開示の決定と開示を実施する期日との間に相当の期間を確保するよう努めるものとする。

(開示の実施)

第19条 実施機関は、個人情報の全部又は一部開示の決定をしたとき(前条第3項の場合を除く。)は、速やかに開示請求者に対し当該個人情報の開示をしなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報を直接開示することにより、当該個人情報が汚損され、若しくは破損されるおそれがあるとき又は個人情報の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該個人情報の写し又は当該個人情報から出力し、若しくは採録したものにより開示することができる。

3 第12条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。

(個人情報の訂正請求)

第20条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、訂正請求をしようとする者について準用する。

(個人情報の削除請求)

第21条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。次条において同じ。)第6条の規定に違反して収集されたと認めるときは、実施機関に対し、その削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、削除請求をしようとする者について準用する。

(目的外利用又は外部提供の中止の請求)

第22条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報について、第7条の規定に違反する目的外利用又は外部提供があると認められるとき若しくはそのおそれがあると認めるときは、実施機関に対し、目的外利用又は外部提供の中止の請求(以下「目的外利用等の中止請求」という。)をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定に基づき、目的外利用等の中止請求がなされたときは、第24条の規定により、当該請求に対する可否の決定を行うまでの間、当該個人情報の目的外利用又は外部提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって、実施機関の正当な職務遂行に著しい支障を生ずる場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前項ただし書の規定により一時停止をしなかったときは、その事実を速やかに審査会に報告しなければならない。

4 第11条第2項の規定は、目的外利用等の中止請求をしようとする者について準用する。

(利用停止の請求)

第22条の2 何人も、開示を受けた自己に関する特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第7条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第7条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(訂正請求等の手続)

第23条 第20条から前条までの規定により訂正請求、削除請求、目的外利用等の中止請求又は利用停止の請求(以下「訂正請求等」という。)をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求等をしようとする個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。ただし、削除請求又は目的外利用等の中止請求にあっては特定個人情報を、利用停止請求にあっては情報提供等記録を除く。第25条において同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求等をしようとする者は、実施機関に対し、その請求の内容が正当であることを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第12条第2項の規定は、訂正請求等をしようとする者について準用する。

(訂正請求等に対する決定等)

第24条 実施機関は、前条第1項の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して15日以内(特定個人情報に係る請求にあっては、請求があった日から30日以内)に、当該請求に応じるか否かの決定をし、速やかにその旨を書面により請求者に通知しなければならない。

2 第16条第2項及び第17条の規定は、訂正請求等に対する決定について準用する。

(決定後の手続)

第25条 実施機関は、前条の規定により訂正請求等に応じる旨の決定をしたときは、速やかに請求に応じなければならない。この場合において、個人情報の外部提供を受けている者があるときは、その旨を通知する等必要な措置を講じなければならない。

第4章 審査請求

(審査請求があった場合の手続)

第26条 開示請求若しくは訂正請求等に対する決定又は開示請求若しくは訂正請求等にに係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示する場合(当該個人情報の開示について開示請求者以外からの反対の意見がある場合を除く。)、当該審査請求に係る個人情報を訂正する場合、当該審査請求に係る個人情報(特定個人情報を除く。)を削除する場合、当該審査請求に係る個人情報(特定個人情報を除く。)の目的外利用等の中止をする場合又は当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止をする場合

2 前項の規定により諮問した実施機関は、審査会から答申又は意見の報告を受けたときは、これを尊重して、速やかに審査請求についての裁決を行い、審査請求人に通知しなければならない。

(是正の申出)

第27条 何人も、自己に関する個人情報の取扱いが、第6条から第9条までの規定及び第10条第1項の規定に違反していると認めるときは、実施機関に対し、その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

2 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 是正の申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正を求める内容及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

3 第11条第2項及び第12条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

4 実施機関は、是正の申出があった場合は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を当該是正の申出をした者に対し、書面で通知するものとする。

5 実施機関は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

6 第4項の規定による通知を受けた者は、当該通知の内容に不服があるときは、実施機関に対し、再調査の申出をすることができる。

7 第2項から第4項までの規定は、前項の再調査の申出について準用する。

(苦情の処理)

第28条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

第5章 補則

(出資法人等の個人情報保護)

第29条 村が出資金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのつとり個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)保護を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(手数料等)

第30条 この条例の規定による個人情報の閲覧に要する手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による個人情報の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(適用除外)

第31条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のため管理されている図書等に記録されている個人情報

2 法令等(戸沢村情報公開条例(平成13年条例第3号)を除く。)の規定により、自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の開示又は訂正等その他個人情報に関する手続の定めがあるときは、当該法令等の定めるところによる。

(国等との協力)

第32条 村長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に対して適切な措置を講ずるよう協力を求めるものとする。

(運用状況の公表)

第33条 実施機関は、毎年1回、この条例の運用状況について村民に公表しなければならない。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第6章 罰則等

第35条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記載された電子計算機処理に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第36条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託事務に従事している者若しくは従事していた者が、その事務に関して知り得た個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。第39条において同じ。)を、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第37条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された公文書を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第38条 前3条の規定は、戸沢村以外においてその罪を犯した者にも適用する。

(過料)

第39条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項第7号同条第4項第2号及び第7条第1項第6号中審議会の意見を聴くことに関する部分の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務については、第5条第1項中「個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときはあらかじめ、」とあるのは「現に行われている個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について遅滞なく、」と読み替えて適用する。

(戸沢村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

3 戸沢村電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成6年条例第24号)は、廃止する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の次に1条を加える改正規定及び第6条の次に2条を加える改正規定 公布の日

(2) 第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の戸沢村個人情報保護条例(以下「改正条例」という。)第2条第6号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第5号第1項の規定については、同項中「新たに開始しようとするときはあらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後遅滞なく」とする。

3 この条例の施行の際現に改正後条例第2条第6号に規定する実施機関が保有している同条第5号に規定する特定個人情報ファイルであって、改正後条例第6条の2第1項第5号に規定する記録情報に改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条の2第1項の規定については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「保有しているときは、この条例の施行後遅滞なく」とする。

(戸沢村行政不服審査会条例の一部改正)

4 戸沢村行政不服審査会条例(平成28年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

戸沢村個人情報保護条例

平成17年3月23日 条例第1号

(平成29年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月23日 条例第1号
平成18年3月20日 条例第7号
平成21年3月18日 条例第4号
平成27年9月24日 条例第23号
平成28年3月15日 条例第2号
平成29年6月12日 条例第13号