○戸沢村情報公開条例

平成13年3月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に即した村政の推進を図る上で村民の村政に関する知る権利を保障することの重要性に鑑み、行政情報の公開を請求する村民の権利を定めるとともに、広く情報を公開することにより、もって村民の村政に対する理解と信頼を深め、村民参加による公正で開かれた村政の一層の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム(マイクロフィルムを含む。以下この条において同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関において管理しているものをいう。

(3) 公開 行政情報を閲覧若しくは視聴(磁気テープに限る。)に供し、又はその写し(フィルムを除く。)を交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政情報の公開を請求する村民の権利が保障されるようにこの条例を運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、認められた権利を正当に行使するとともに、行政情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(行政情報の公開請求権)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して行政情報の公開(第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政情報に限る。)を請求することができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に関し利害関係を有すると認められるもの

(行政情報の公開の請求方法)

第6条 前条の規定による行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものの有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者の勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げるもの そのものの有する利害関係の内容

(3) 公開請求しようとする行政情報を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供できるよう努めなければならない。

(実施機関の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報

 人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護その他の公益上の理由から公開することが必要であると認められる情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、公開することがより必要であると認められるものを除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関からの要請を受けて、公開しないとの約束の下に任意に提供されたもので、法人等又は個人における常例として公にしないこととされているものその他の当該約束の締結が合理的であると認められるもの

(4) 村の実施機関内部若しくは実施機関相互又は村の実施機関と国若しくは他の地方公共団体の機関との審議、検討又は協議等に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれがあるもの

 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの

 村民の間に誤解又は混乱を不当に生じさせるおそれがあるもの

 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 実施機関の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、審査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国若しくは地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

(6) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締まりその他公共の安全の確保と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分について公開しなければならない。

2 公開請求に係る行政情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別できるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、公開請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。

(行政情報の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報の在否を明らかにすることにより、非公開情報の規定により保護される利益が非公開情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは、当該行政情報の在否を明らかにしないことができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求のあった日の翌日から起算して15日以内(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。次項及び次条第1項において同じ。)に当該公開請求に対する公開又は非公開の決定をし、速やかに書面により公開請求者に通知しなければならない。

2 前条の規定により公開請求に係る行政情報の在否を明らかにしないとき又は公開請求に係る行政情報が存在しないときについても、当該公開請求があった日の翌日から起算して15日以内に決定し、速やかに書面により公開請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により、非公開(行政情報の一部を非公開とする場合を含む。)とすることを決定したとき又は前項の規定により行政情報の在否を明らかにしないと決定したとき若しくは行政情報が存在しないと決定したときは、前2項それぞれに規定する書面にその理由を付記しなければならない。

(公開請求に対する決定の期限の特例)

第12条 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前条第1項又は第2項の期間内に同条第1項又は第2項の決定(以下「公開等決定」という。)をすることができないときは、当該公開請求があった日の翌日から起算して30日を限度として、これを延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、期間内に公開等決定をすることができない理由及び延長する期間を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、前項に規定する期間内にその全てについて公開等決定することにより事務又は事業の実施に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、当該行政情報の相当の部分につき、当該期間内に公開等を決定し、残りの部分については、相当期間内に公開等決定をすることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、前条第1項又は第2項の期間内に、前項後段の例により通知しなければならない。

(公開の実施及び方法)

第13条 実施機関は、第11条第1項の規定により行政情報の公開の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該行政情報の公開をしなければならない。

2 実施機関は、行政情報を公開することにより、当該行政情報が汚損され、若しくは破損されるおそれがあるとき又は第8条第1項の規定により行政情報の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該行政情報の写しにより公開することができる。

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開等決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開等決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の規定により行政情報の公開の決定をしたときは、当該実施機関は前条第1項の規定により公開しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開に必要な協力をしなければならない。

(第三者に係る意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る行政情報に国、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下この条、第17条及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開等決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求があった旨を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開(行政情報の一部を公開とする場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開の決定をする旨を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号エ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開の決定をするときは、第13条第1項の規定にかかわらず、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも30日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開の決定後直ちに、当該意見書(第17条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(審査会への諮問等)

第16条 第11条第1項の規定による決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、戸沢村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する戸沢村情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について第三者から反対の意見がある場合を除く。)

2 処分庁等は、前項の規定により諮問に対する答申又は意見の報告(以下「答申等」という。)を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(諮問した旨の通知)

第17条 前項第1項の規定により諮問し、又は意見を求めた処分庁等は、次に掲げる者に対し、諮問し、又は意見を求めた旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求についての裁決について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の手続)

第18条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開等決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求についての裁決を変更し、当該公開等決定に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第19条から第21条まで 削除

(手数料等)

第22条 この条例の規定による行政情報の公開に係る閲覧及び視聴に要する手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による行政情報の公開に係る写しの交付を受けるものは、戸沢村手数料条例(昭和56年条例第8号)に定める行政情報の写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

3 村長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項に規定する費用の全部又は一部を免除することができる。

(他の制度との調整)

第23条 この条例は、他の法令等の規定により行政情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政情報の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合は、適用しない。

2 この条例は、村の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している行政情報については、適用しない。

(情報公開の総合的な推進)

第24条 実施機関は、この条例に定める行政情報の公開のほか、情報の提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、村民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

2 実施機関は、この条例の円滑な運用を確保するため、資料の提供その他公開請求しようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

3 村長は、情報公開の推進及びこの条例の規定に基づき公開請求をしようとするものの利便性の向上に資するため、情報公開に係る総合的な案内のため窓口を整備するものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した行政情報について適用する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第3条 施行日前に旧条例の規定により旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

戸沢村情報公開条例

平成13年3月14日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月14日 条例第3号
平成17年3月23日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第2号
令和5年3月22日 条例第2号