○戸沢村水道事業給水条例施行規則

平成10年3月19日

規則第8号

戸沢村水道事業給水条例施行規則(昭和50年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村水道事業給水条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の標識)

第2条 給水装置を設置したときは、標識を掲示する。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の申込みは、給水装置(新設、改造、修繕、撤去)工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(給水装置の新設申込みの保留)

第4条 村長は、条例第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(利害関係人の同意書等の提出)

第5条 条例第7条第3項の規定により村長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたとき

2 条例第5条に規定する申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号(他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地に給水装置を設置しようとするときに限る。)の規定は、適用しない。

(水道メーターの設置位置等)

第6条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第7条 条例第16条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、村長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(給水契約の申込み)

第8条 条例第13条に規定する給水契約の申込みは、水道使用異動届(様式第3号)の提出をもって行う。

(給水の制限及び停止の予告)

第9条 条例第12条第2項の規定により給水の制限又は停止をしようとするときは、文書又は口頭をもって予告する。

(使用水量の認定)

第10条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基準として、日割計算により異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 積雪その他の事由によりメーター検針が不可能の場合は、その事由が軽減してから検針の上認定する。

(3) メーターが設置されていないとき、又は漏水その他の事由により使用水量が不明なときは、使用水量の認定する月の3箇月又は前年同期等における使用水量その他の事実を考慮して認定する。

(料金)

第11条 水道使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しないときでも、条例第23条の規定による料金を徴収する。

2 料金徴収後、その料金算定に錯誤があったときは、翌日以降の料金徴収の際に過不足を精算する。

(料金算定の特例)

第12条 条例第24条の規定による料金算定のほか、積雪その他の事由により検針が不可能な場合は、その事由発生の前月分と同額又は基本料金を毎月徴収し、その事由が消滅してから検針し、精算するものとする。

(臨時使用の場合の概算料金の額及び精算)

第13条 条例第27条第1項の規定による概算料金は、条例第23条に規定する料金及び第24条の規定により算定した料金とする。

(メーター点検の定例日)

第14条 条例第24条の規定による定例日は、毎月6日から同月15日までとする。

2 前項の規定により難い者については、村長と水道使用者が協議の上定めることができる。

(料金の納期)

第15条 条例第28条第1項ただし書の規定による、基本料金、超過料金及びメーター使用料の納期は、毎月16日から同月の月末までとする。

(料金賦課に対する審査請求)

第16条 料金の算定について、誤針又は錯誤があったと認めるときは、その配布を受けた日から15日以内に文書又は口頭をもって審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の規定により審査請求を受けたときは、速やかに決定事項を通知しなければならない。

(給水装置の所有者の代理人の選定届等)

第17条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第4号)により行う。

(管理人の選定)

第18条 条例第15条に規定する管理人の選定は管理人選定届(様式第4号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第19条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、メーター亡失(毀損)(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

2 村長は、条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、既存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第20条 条例第18条第1項及び第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を中止し、廃止使用とするときは、水道使用異動届(様式第3号)の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置用途(口径)変更届の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓使用届(様式第6号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第7号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用するときは、消火栓使用届(様式第6号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第21条 条例第21条第1項の規定による検査請求は、給水装置(水質)検査請求書(様式第8号)の提出をもって行う。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第22条 条例第30条の規定により料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち村長が認めたものに対して行う。

(1) 不可抗力による漏水に起因する料金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金、手数料等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第9号)の提出をもって行う。

3 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、軽減又は免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(措置命令)

第23条 条例第33条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第10号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主管理)

第24条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、山形県飲用井戸等衛生対策要領(平成3年11月20日環第887号)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(届出等の様式)

第25条 条例及び規則の規定による届出等の様式は、別表のとおりとする。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 戸沢村水道給水事業条例施行規則(昭和50年規則第9号)は、この規則によりなされた届出、手続その他の行為とみなす。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

様式の名称

様式番号

根拠

給水装置(新設、改造、修善、撤去)工事申込書

第1号

条例第5条第3条

誓約書

第2号

条例第7条、規則第5条

水道使用異動届

第3号

条例第18条、規則第20条

代理人・管理人選定(変更)

第4号

条例第14条第15条、規則第17条・第18条

メーター亡失(毀損)

第5号

条例第17条第3項、規則第19条

消火栓使用届

第6号

条例第18条、規則第20条

給水装置所有者(使用者)変更届

第7号

条例第18条、規則第20条

給水装置・水質検査請求書

第8号

条例第21条、規則第21条

水道事業納付金減免申請書

第9号

条例第30条、規則第22条

給水装置の管理義務違反に関する指示書

第10号

条例第33条、規則第23条

納付書兼領収済通知書

第11号

条例第23条、規則第11条

水道・下水道使用量等のお知らせ

第12号

条例第23条、規則第11条

水道料金・下水道使用量等 督促状

第13号

条例第31条

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戸沢村水道事業給水条例施行規則

平成10年3月19日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成10年3月19日 規則第8号
平成12年12月25日 規則第15号
平成15年3月25日 規則第2号
平成17年3月23日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第7号
令和4年12月9日 規則第12号
令和5年3月22日 規則第12号