○戸沢村水道事業給水条例
平成10年3月19日
条例第10号
戸沢村水道事業給水条例(昭和46年条例第31号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第32条)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、戸沢村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 村長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
(7) 分岐料
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の納入)
第10条 村長に給水装置の工事を申し込んだ者は、前条の工事費を村長の指定する期日までに納入しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、口径30ミリメートル以上のメーター及び村長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、別表第1に掲げる基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額とする。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の各号に定めるところにより算定する。
(1) 使用日数が15日を超えるとき、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月として計算した金額
(2) 使用日数が15日以下のとき、又は使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額
2 私設消火栓は、使用料を徴収しない。ただし、演習のため使用するにあっては、別表第1のとおりとする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、村長は、別に定める徴収方法によることができる。
2 料金の納期は、村長が別に定める。
(手数料)
第29条 給水装置に係る手数料は別表第2に掲げる額とし、申請の際にこれを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた者からは、申請後に徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(督促及び督促手数料)
第31条 料金、手数料その他の費用を納期限までに納入しない場合においては、村長は督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納入の期限は、その発行の日から15日以内とする。
3 第1項の規定により督促状を発した場合の手数料については、戸沢村税条例(昭和40年条例第17号)の定めるところによる。
(延滞金)
第32条 料金、手数料その他の費用を納期限内に納入しない場合には、延滞金を徴収する。
2 延滞金の額及び徴収等は、戸沢村税条例の例による。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
第6章 貯水槽水道
(責務)
第39条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成10年4月15日までの間に水道の使用をやめたものに係る料金の算定については、なお従前の例による。
3 施行日前にこの条例による改正前の戸沢村水道事業条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年条例第19号)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の戸沢村水道事業給水条例にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成12年6月30日まで支払を受ける権利が確定される超過料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第35号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条、第34条第2項及び第37条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の戸沢村水道事業給水条例にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成19年5月1日まで支払を受ける権利が確定される使用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第23条、第26条関係)
(1) 水道使用料
種別 | 口径及び用途 | 使用料(1箇月につき) | 超過料金1m3につき | |
基本水量 | 基本料金 | |||
専用栓 | 13ミリ | 10m3 | 2,310円 | 286円 |
20ミリ | 20m3 | 4,620円 | 286円 | |
25ミリ | 30m3 | 6,930円 | 286円 | |
30ミリ | 40m3 | 9,570円 | 286円 | |
40ミリ以上 | 60m3 | 13,530円 | 286円 | |
プール | 1m3 | 286円 | ||
共用栓 | 10m3 | 2,310円 | 286円 | |
私設消火栓 | 演習用 | 1栓5分毎 | 3,300円 |
(2) メーター使用料
口径 | 13ミリ | 20ミリ | 25ミリ | 30ミリ | 40ミリ以上 | プール(年間) |
料金1箇月につき | 円 220 | 円 440 | 円 660 | 円 880 | 円 1,100 | 円 8,250 |
別表第2(第29条関係)
(1) 設計手数料 1工事につき 設計金額の100分の3
(2) 設計審査手数料 1工事につき 1,320円
(3) 材料検査手数料
種別 | 口径25m/mまで | 口径40m/m未満 | 口径40m/m以上 |
給水管(1件につき) | 1,100円 | 3,300円 | 3,300円 |
異形管、水栓、弁類(1個につき) | 1,100円 | 3,300円 | 3,300円 |
消火栓(私設)(1基につき) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
その他(1個又は1本) | 1,100円 | 3,300円 | 3,300円 |
(4) 工事検査手数料 1件につき 1,320円
(5) 開閉栓手数料 開閉1件につき 1,100円
(6) 登録手数料
ア 指定給水装置工事 1件につき 22,000円
事業者審査手数料
イ 主任技術者及び配管工 1人につき 1,100円
ウ 指定給水装置工事事 1件につき 11,000円
業者更新審査手数料
(7) 共用栓、鍵付鑑札再交付手数料
ア 鑑札 1枚につき 1,100円
イ 鍵 1個につき 1,100円
(8) 私設消火栓立会手数料 1件につき 2,200円
(9) 分岐料
1箇所 13m/mまで 38,500円
1箇所 25m/mまで 55,000円
1箇所 40m/m未満 165,000円
1箇所 40m/m以上 275,000円
(10) 前各号以外に特別の手数料を要するものは、実費額