○戸沢村土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規則

昭和43年2月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 村長は、土砂災害危険区域内における住民の身体及び財産を土砂災害から保護するため、当該区域内の住民が当該区域外に住宅の移転をする場合に要する資金に対し、この規則に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金交付の対象となる者及び交付基準)

第2条 補助金交付の対象となる者及び交付の基準は、戸沢村土砂災害危険区域住宅移転補助金交付基準事務取扱要綱(昭和43年2月14日)の定めるところによる。

(補助金交付申請書の提出)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、土砂災害危険区域住宅移転補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。この場合において、申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 移転を必要とする住宅の状態を把握できる写真(手札判)

(2) 住宅被害状況書(様式第2号)

(交付決定等の通知)

第4条 村長は、前条の規定により提出された申請書等を審査して補助金を交付するか否かを決定し、交付する場合にあっては交付すべき金額及び交付の条件を、交付しない場合にあってはその旨及びその理由を、申請者に通知するものとする。

(移転の着手及び竣工の報告)

第5条 補助金交付の通知を受けた者は、移転等の着手前7日までに工事着工届(様式第3号)を、竣工後は直ちに住宅移転完了報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 住宅移転完了報告書に添付すべき書類は、移転を完了した住宅の状況を把握できる写真(手札判)とする。

(関係書類の備付)

第6条 補助金交付の通知を受けた者は、事業費の収支その他事業に関する内容を明らかにする書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

2 村長は、必要と認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。

(補助金の交付)

第7条 村長は、移転の完了後、出来高検査の上、補助額を査定し、補助金を交付する。

(流用の禁止)

第8条 補助金の交付を受けた者は、これを他の経費に流用してはならない。

(補助金交付決定の取消し及び還付命令等)

第9条 村長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その補助金交付の決定を取り消し、若しくは補助額の変更又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずることができる。

(1) この規則又はこの規則に基づく命令に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(3) 第3条又は第5条の規定による提出書類に虚偽又は不正の記載があったとき。

(4) 支出金額が予算に比し著しく減少したとき。

(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。

(提出書類の部数等)

第10条 この規則による村長に提出する書類は、3部とする。

2 村長は、この規則に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分から適用する。

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戸沢村土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規則

昭和43年2月14日 規則第2号

(昭和57年12月27日施行)