○戸沢村土砂災害危険区域住宅移転補助金交付基準事務取扱要綱

昭和43年2月14日

(補助適用区域)

1 戸沢村土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規則(昭和43年規則第2号。以下「規則」という。)第1条の規定による土砂災害危険区域とは、戸沢村地域防災計画において指定する土砂災害危険区域(土砂災害(地すべり、がけ崩れ及び土石流(以下「地すべり等」という。)による危険区域をいう。以下同じ。)をいう。

(補助適用住宅)

2 この要綱は、地すべり等により被災し、又はそのおそれがあり、居住することが困難である住宅又は居住すれば身体に危険が切迫すると認められる住宅に適用する。

(住宅の移転)

3 規則第1条の規定による住宅の移転とは、次の場合をいう。

(1) 新築移転

地すべり等により住宅が全壊し、埋没し、又は流失等したため、他の場所に新たに住宅を建築することをいう。

(2) 解体移転

土砂災害の危険が切迫しているため、現在の住宅を撤去して他の場所に移転することをいう。

(3) 引方移転

土砂災害の危険が切迫しているため、現在の住宅を解体しないで他の場所に移転することをいう。

(4) 既存建物購入移転

地すべり等により住宅が全壊し、埋没し、若しくは流失等したため、又は土砂災害の危険が切迫しているため、現在の住宅を撤去して新たに既存建物を購入して移転することをいう。

(補助額の算定基準)

4 補助金交付額は、住宅1戸当たり移転費に対して次により計算した額をもって補助額とする。ただし、算出額の1,000円以下を切り捨てるものとする。

(1) 新築移転の場合

建築費用の実支出額(3.3平方メートル当たりの建築費用額が310,000円を超える場合は340,000円とし、建築延面積が66平方メートルを超える場合は66平方メートルとして計算した額。以下同じ。)の3分の1に相当する額

(2) 解体移転の場合

建築費用の4分の1に相当する額

(3) 引方移転の場合

引方移転費用の4分の1に相当する額

(4) 既存建物購入移転の場合

既存建物購入移転費用の4分の1に相当する額

(昭和49年庁達第2号)

この要綱は、昭和49年度分から適用する。

(昭和50年庁達第3号)

この要綱は、昭和50年度分の補助金から適用する。

(昭和52年庁達第8号)

この要綱は、昭和52年度分から適用する。

(昭和53年庁達第3号)

この要綱は、昭和53年度分から適用する。

(昭和54年庁達第2号)

この要綱は、昭和54年度分から適用する。

(昭和56年庁達第2号)

この要綱は、昭和56年度分から適用する。

(昭和57年庁達第3号)

この要綱は、昭和57年度分から適用する。

(平成3年訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年度分から適用する。

(平成5年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

戸沢村土砂災害危険区域住宅移転補助金交付基準事務取扱要綱

昭和43年2月14日 種別なし

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和43年2月14日 種別なし
昭和49年6月25日 庁達第2号
昭和50年5月31日 庁達第3号
昭和52年12月20日 庁達第8号
昭和53年8月15日 庁達第3号
昭和54年8月8日 庁達第2号
昭和56年9月4日 庁達第2号
昭和57年12月27日 庁達第3号
平成3年3月1日 訓令第4号
平成5年4月1日 訓令第1号
平成7年4月1日 訓令第5号