○戸沢村公共下水道排水設備工事指定業者に関する規則
平成13年3月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村公共下水道条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、戸沢村公共下水道排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の責務)
第2条 指定業者は、排水設備の工事を申し込む者から委託を受け、その申し込みに必要な一切の手続を行うとともに、この規則並びに下水道に関する法令、条例その他の規則及び村長が排水設備等の施工に関して別に定める事項に従い、誠実に排水設備等の工事をしなければならない。
(工事指定業者の申請)
第3条 指定業者としての指定を受けようとする業者は、戸沢村排水設備工事指定業者認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(指定業者証の交付等)
第4条 村長は、指定業者の指定をした業者に対し、指定業者証(様式第2号)を交付する。
(指定の更新申請)
第5条 指定業者が指定有効期間満了に際し、引き続き指定業者の指定を受けようとするときは、村長の指定する日までに戸沢村排水設備工事指定業者継続認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
第6条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事項を直ちに、村長に届け出なければならない。この場合において、村長が指示する書類を添付するものとする。
(1) 代表者又は商号等に変更があったとき。
(2) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(3) 営業所等の新設、移転又は営業を廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、承認を受けた事項に重要な変更があったとき。
(責任技術者の変更の届出)
第7条 責任技術者は、届出又は登録の内容に変更があったときは、直ちに、責任技術者届出・登録事項変更届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(指定業者の公示)
第8条 村長は、指定業者に関し、次の各号に掲げる措置をした場合には、その都度、これを告示する。
(1) 指定業者を新たに指定したとき。
(2) 指定業者の指定を停止し、又は取り消したとき。
(3) 指定業者の指定の有効期間満了に際し、指定しなかったとき。
(4) 第6条第3号の規定による届出を受けたとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日現在において、排水設備指定業者として指定されているものは、この規則による指定業者の指定を受けたものとみなす。