○戸沢村公共下水道条例

平成13年3月14日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第17条)

第4章 公共下水道の使用(第18条―第29条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第30条―第34条)

第6章 雑則(第35条―第42条)

第7章 罰則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、戸沢村の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の設置等

(設置)

第3条 本村に公共下水道を設置する。

2 公共下水道の処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

古口浄化センター

戸沢村大字古口字砂子沢新田4443番地2

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から速やかに当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を村長に届け出ることをもつて足りるものとする。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定業者の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、村長の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第8条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする村長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の責任技術者証(山形県下水道協会(以下「県協会」という。)が交付したものをいう。以下同じ。)の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第9条 村長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 責任技術者が1人以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 山形県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 第16条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 村長は、第7条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。

(排水設備責任技術者)

第10条 指定業者は、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第17条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

4 第1項の責任技術者は、県協会に責任技術者として登録している者で営業所に専属するものでなければならない。

(責任技術者の業務の禁止又は停止)

第11条 村長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は6月を超えない範囲内において、業務の停止をすることができる。

(1) この条例等に違反したとき。

(2) 指定業者が第16条第1項に該当する場合で、それが、当該責任技術者が担当した排水設備工事の職務に関する行為に起因するとき。

(3) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。

(責任技術者証)

第12条 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、村の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定業者証)

第13条 村長は、指定業者として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定業者証(以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、指定業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定業者は、第16条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく村長に指定業者証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定業者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定業者証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第14条 指定業者は、下水道に関する法令、条例及び規則の定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第15条 指定業者は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届けなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第16条 村長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第9条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第14条に規定する指定業者の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。

2 第9条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第17条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、通知を行うものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第18条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」とする。

3 第1項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が20立法メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第19条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される前項に規定する水質の基準は、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、同項に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、同項の規定にかかわらず緩やかな排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第20条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル(別名PCB) 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.3ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1,2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1,1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1,2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1,1,1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1,1,2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1,3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4,6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジ(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(26) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(27) 1,4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下

(29) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(30) マンガン及びその化合物 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(31) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(32) ふつ素及びその化合物 1リットルにつきふつ素8ミリグラム以下

(33) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(34) 温度 45度未満

(35) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(36) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(37) 浮遊物質質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(38) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(39) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(40) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(41) ほう素及びその化合物 1リツトルにつきほう素10ミリグラム以下

(42) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので山形県生活環境の保全等に関する条例(昭和45年山形県条例第41号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第36号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が20立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者の選任)

第21条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第22条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第23条 村長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第24条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第25条 使用料の額は、毎使用月において次の各号に定める額(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。以下「消費税」という。)によって算定した合計金額とする。

(1) 基本使用料 排除汚水量10立方メートルまで 1,980円

(2) 超過使用料 排除汚水量10立方メートルを超え1立方メートルにつき 121円

2 使用料の納期は、毎月16日から同月の月末までとする。

(排水汚水量の認定)

第26条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を認知することができないときは、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の態様を勘案して村長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、前2号の規定によるそれぞれの水量を合計したものとする。

2 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申請書を村長に提出しなければならない。この場合においては、村長は前項の規定にかかわらず、当該申請書の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の前納)

第27条 臨時使用その他で村長が必要であると認めたときは、使用開始の届出の際、村長が認める使用料の概算額を徴収する。

2 前項の使用料は、使用中止の届出があったときは精算する。ただし、届出のない場合は、村長が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

3 村長は、使用者が土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行う。

(排水設備新設手数料)

第28条 排水設備を新設しようとする者は、排水設備新設手数料(以下「新設手数料」という。)を納めなければならない。

2 新設手数料の額は、別表第1のとおりとする。

(排水設備確認検査手数料)

第29条 所有者は、排水設備の工事をしようとするときは、第6条第1項の規定による確認に要する経費を排水設備確認検査手数料(以下「検査手数料」という。)として納めなければならない。

2 検査手数料の額は、別表第2のとおりとする。

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第30条 公共下水道の排水施設及び及び処理施設(これを補完する施設を含む。第32条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第31条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第32条 第30条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第33条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第34条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第6章 雑則

(改善命令)

第35条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の制限)

第36条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第37条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第38条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 村長は、前項の許可を受けた者から戸沢村道路占用料徴収条例(昭和61年条例第11号)の例により占用料を徴収する。ただし、国及び地方公共団体の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

(原状回復)

第39条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を要ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 村長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第40条 この条例の規定により徴収する使用料、新設手数料、検査手数料及び占用料(以下「使用料等」という。)の督促手数料及び延滞金の徴収については、戸沢村税条例(昭和40年条例第17号)の例による。

(使用料等の減免)

第41条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第43条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第17条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第18条又は第20条の規定に違反した使用者

(5) 第22条の規定による届出を怠った者

(6) 第35条に規定する命令に違反した者

(7) 第39条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項若しくは第36条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第22条若しくは第24条の規定による届出書で不実の記載のあるものを提出した申請者又は届出者

第44条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 この条例の施行日に既に存する施設で第30条から第32条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

新設手数料

100,000円

別表第2(第29条関係) 検査手数料

区分

料金

設計審査手数料

排水設備確認検査1工事当たり 1,320円

工事検査手数料

排水設備確認検査1工事当たり 1,320円

戸沢村公共下水道条例

平成13年3月14日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年3月14日 条例第1号
平成13年9月20日 条例第14号
平成17年3月23日 条例第8号
平成24年7月9日 条例第11号
平成25年3月21日 条例第10号
平成27年3月17日 条例第16号
令和元年9月13日 条例第14号