○戸沢村公共下水道条例施行規則

平成13年3月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村公共下水道条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と、管底高に食い違いが生じないようにかつ公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗りの仕上げをしなければならない。

(2) 管渠の構造は、暗渠式とする。

(3) 管渠の勾配は、100分の2以上とすること。ただし、地勢その他の事情によりこれにより難いときは、その起点に補完装置を設けること。

(4) 地下室その他汚水の自然流下ができない箇所には、逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(5) 公共ます等に管渠を接続する場合は、一つの公共ます等に対し接続は3箇所以下とすること。

(6) 2以上の使用者が公共ます等を使用するときは、最終汚水ますを設け、これに合流させてから公共ます等に接続すること。この場合において、最終汚水ますの設置は、公共ます等から2メートル以内の箇所に設置すること。

(7) 管渠の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類の異なる管渠の接続箇所には、汚水ますを設置すること。ただし、清掃又は検査が容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

(8) 汚水ますには密閉蓋を設けること。

(排水設備の構造基準等)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水ますの大きさは、内径又は内法15センチメートル以上とし、管渠の大きさ及び埋設の深さに従って清掃又は検査に支障のないものとすること。

(2) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(3) 排水管のうち枝管の内径は、次の表に定めるところによること。

種別

内径

手洗器及び洗面器の接続管

30ミリメートル以上

小便器、炊事場、洗濯場及び浴室の接続管

40ミリメートル以上

床排水管

50ミリメートル以上

掃除用流し場の接続管

65ミリメートル以上

大便器の接続管

75ミリメートル以上

(4) 台所、浴室等の汚水ます等の汚水排水箇所には、防臭装置を取り付け、内部が容易に清掃できる構造とすること。

(5) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を取り付けること。

(6) 台所、浴室等の汚水流入口には、固形物の流下を止めるために必要な目幅のごみよけを取り付けること。

(7) 油脂類を多量に排出する流し口には、油脂しゃ断装置を設けること。

(8) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、土砂だめを設けること。

(9) 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排除するおそれのある箇所には、厨かいよけ装置を設けること。

(10) 管渠及びその他の附属設備は耐水性のものを用い、不浸透耐水構造にしなければならないこと。

2 特別の理由により前項の規定により難い場合においては、村長にその旨を申し出て、その指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画確認申請)

第4条 条例第6条第1項及び第2項の規定により確認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、排水設備工事確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる事項を記載し、工事着手7日前までに村長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)の付近見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面図

 申請地付近の道路及び排水処理施設の位置

 建築物内の汚水を排除する施設の位置

 排水管の位置、形状及び寸法

 ます、除外施設等の位置

 前アからまでに掲げるもののほか、汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 排水管の勾配を明らかにするための断面図

(4) 除外施設又はポンプ施設を設けようとする場合は、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面

(5) 工事調書又は工事費内訳書

(6) 他人の土地又は排水設備を使用する場合にあっては、所有者の同意書。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の適用がある場合は、この限りでない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し適当と認めた場合は、排水設備工事確認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(軽微な工事)

第5条 条例第7条第1項に規定する軽微な工事とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事

(2) 排水設備の延長工事及びこれに要するますの新設工事で、勾配、管径等が規則第2条第3号及び第3条第3号の規定並びに条例第5条に規定する基準に適合するものであり、水洗便所及び除外施設を含まないもの

(3) ますの蓋若しくはマンホールの蓋の据え付け又は取替え

(4) 防水装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事

(排水設備等の工事の完了届)

第6条 条例第17条第1項に規定する届出は、排水設備完了届(様式第3号)によるものとする。

(排水設備等の工事検査結果通知書)

第7条 村長は、条例第17条第1項に規定する検査に合格した者に対し排水設備工事検査結果通知書(様式第4号)を交付する。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第24条第1項に規定する届出は、排水処理施設使用(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)によるものとする。ただし、悪質汚水以外の汚水を工事竣工と同時に排除するときは、排水設備完了届をもって使用開始の届出があったものとみなす。

(指定の基準)

第9条 条例第9条第1項第2号の規定により指定業者の指定を受けようとする者は、工事の施行に必要な設備及び器材を有しなければならない。

(下水の量による適用外物質)

第10条 条例第20条第2項による規則で定める物質は、次に掲げるものとする。

(1) 温度

(2) 水素イオン濃度

(3) 生物化学的酸素要求量

(4) 浮遊物質量

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

 動植物油脂類含有量

(水質管理責任者)

第11条 条例第21条に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

2 条例第21条の規定による水質管理責任者を選出した旨の届出は、水質管理責任者選任届出書(様式第6号)によるものとする。

(除害施設の新設等の届出)

第12条 条例第22条の規定により届出をしようとする者は、除害施設新設等届出書(様式第7号)を当該除害施設の新設等の工事着手の日の1箇月前までに提出しなければならない。

2 前項の届出書には、休止又は廃止の場合を除き、次の表に掲げる図書その他村長が必要と認める資料を添えなければならない。

図書の書類

明示する事項

付近の見取図

・方位、道路及び目標となる建物

配置図

・敷地の境界線及び敷地内の建物の位置

・給水設備の位置及び排水箇所

・排水設備の位置及び縮尺

生産工程図

・生産工程ごとの使用原材料の量

・使用薬品量及び使用水量

・用水源の種類及び排水量

除外施設の設置計画書

・排水の時間的変動と濃度の変化

・排水方法、処理目標及びその計算根拠

・発生汚泥等の処理及び処分の方法

・土木及び機械工事の設計図

・工事費概算額

資金計画書

・自己又は借入資金の別又は借入先

3 村長は、第1項の届出を承認したときは、除害施設新設等承認書(様式第8号)を当該届出者に交付するものとする。

4 第1項に規定する除害施設の新設等の工事が完了した旨の届出は、除害施設新設等工事完了届(様式第9号)によるものとする。

(使用者等の変更届)

第13条 使用者又は所有者に変更があり、新たに使用者又は所有者になった者の届出は、使用者等の変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(使用料の徴収方法)

第14条 条例第25条第1項に規定する使用料の徴収は、公共下水道使用料金納入通知書(様式第11号)による納入又は口座振替の方法により毎月徴収とする。

(使用料の算定)

第15条 条例第25条第1項に規定する使用料の算定については、次のとおりとする。

(1) 世帯員の確認は住民基本台帳によるものとし、毎年4月1日と10月1日を基準日とする。

(2) 月の途中において、排水施設の使用開始(再開)又は休止(廃止)した場合、使用日数が15日以下のときは月使用料の半額とし、16日以上のときは月使用料の全額として算定する。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第16条 条例第30条第3号に規定する生活環境の保全又は人の健康に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(定義)

第17条 条例第30条第5号に規定する措置において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(耐震性能)

第18条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとして、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(耐震性能を確保するために講ずべき措置)

第19条 条例第30条第5号に規定する措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理場の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第20条 条例第31条第1号に規定する数値は、次に定める数値とする。

(1) 排水管の数値 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)

(2) 排水渠の断面積の数値 5,000平方ミリメートル

(処理施設の構造上講ずべき措置)

第21条 条例第32条第2号の規定により講ずべき措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理上講ずべき措置)

第22条 条例第34条第5号の規定により講ずべき措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可申請)

第23条 条例第36条に規定する申請書は、行為の許可申請書(様式第12号)によるものとする。

2 村長は、物件の設置についてその可否を決定したときは、行為の許可決定通知書(様式第13号)前項の申請をした者に交付する。

(占用の許可申請)

第24条 条例第38条第1項の規定により公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 占用しようとする場所を表示した図面

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 占用物件の設計図及び工事仕様書

(4) 当該占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められる者については、その土地又は建物の所有者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める図面又は書類

2 村長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査しその適否を決定し、占用許可決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 占用許可を受けた工事が完了したときは、直ちに村長に届け出てその検査を受けなければならない。

(原状回復の届出)

第25条 占用者は、条例第39条の規定により占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、占用期間満了(廃止)届出書(様式第16号)を村長に提出し、原状に回復したときはその確認を受けなければならない。

(使用料、占用料等の減免)

第26条 条例第41条の規定により使用料、占用料及び手数料の減額又は免除を申請しようとする者は、排水設備使用料等減免申請書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その減額又は免除の適否を決定し、排水設備使用料等減免決定通知書(様式第18号)により前項の申請をした者に通知するものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正前に係る出納については、なお従前の例による。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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戸沢村公共下水道条例施行規則

平成13年3月14日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年3月14日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第7号
平成25年3月25日 規則第1号
令和4年12月9日 規則第13号
令和5年3月22日 規則第13号