○戸沢村民有林林道整備事業分担金徴収条例施行規則

昭和54年10月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村民有林林道整備事業分担金徴収条例(昭和50年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の申請)

第2条 民有林林道整備事業を村営事業として採択を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 村営民有林林道整備事業実施採択申請書(様式第1号)

(2) 代表者選定届(様式第2号)

2 村長は、前項の規定による申請に基づき現地等を調査し、村営事業としての可否について申請者に通知するものとする。

(分担金の決定通知)

第3条 村長は、条例第3条の規定により分担金の額を決定したときは、村営民有林林道整備事業分担金通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(分担金変更の通知)

第4条 村長は、条例第4条の規定により分担金に変更が生じたときは、村営民有林林道整備事業分担金変更通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(分担金の納入)

第5条 前2条の規定による分担金は、村が発行する民有林林道整備事業分担金納入通知書により納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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戸沢村民有林林道整備事業分担金徴収条例施行規則

昭和54年10月31日 規則第3号

(昭和54年10月31日施行)