○戸沢村民有林林道整備事業分担金徴収条例

昭和50年3月20日

条例第6号

(趣旨)

第1条 村が行う民有林林道整備事業(以下「林道事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、利益を受ける者から分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、民有林林道整備事業施行に係る各年度において当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

2 前項に掲げる利益を受ける者が法人でない団体で、代表者又は管理人の定めのある場合は法人とみなして、分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、毎年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額以内の額で村長が定める額とする。

(分担金の額の変更)

第4条 前条の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により分担金の額が変更になったときは、村長は遅滞なく変更された分担金の額を当該事業の代表者又は管理人に通知し、還付し、又は追徴しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、村長が必要と認めた場合には、当該年度内において延納又は分割払の方法によることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第6条 村長は、天災地変その他の特別の理由がある場合において必要があると認めたときは、当該年度の分担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(徴収手続等)

第7条 分担金の徴収手続その他必要な事項については、村長が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に継続されている事業については、この条例に基づいたものとみなす。

戸沢村民有林林道整備事業分担金徴収条例

昭和50年3月20日 条例第6号

(昭和50年3月20日施行)