○戸沢村土地改良事業分担金徴収規則
昭和52年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課期日及び納期)
第3条 分担金の賦課期日は、土地改良事業施行認可を受け土地改良事業費が決定された時期に賦課する。
2 分担金の納期は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、村長が定める。
(納入及び賦課方法)
第4条 分担金の納入は、第2条に掲げる者に賦課し、徴収するものとする。
(納入通知書の交付の時期)
第5条 分担金の納入通知書は、納期限前20日までに納付者に交付しなければならない。
(備付簿冊)
第6条 村長は、分担金賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 分担金賦課簿
(2) 分担金徴収簿
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な帳簿
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。