○戸沢村土地改良事業分担金徴収条例

昭和52年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 受益者からの申請に基づき、村が行う土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定による当該事業の施行に係る地域内にある土地で、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「受益者」とは、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で法第3条に規定する資格を有する者をいう。

(2) 「納付義務者」とは、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭又は現品を賦課された者をいう。

(分担金等の決定)

第3条 第1条の分担金の額は、各年度の当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において村長が定める。

2 村長は、当該事業が決定された後、受益者に対し、分担金の賦課をするものとする。

3 第1項の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により分担金の額が変更になったとき、村長は遅滞なく変更された分担金の額を納付義務者に通知するとともに還付又は追徴をしなければならない。

4 第2項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は、その便宜上に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(分担金に対する審査請求)

第5条 第3条の規定による分担金、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に村長に対し審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の審査請求を受けたときは、その受けた日から30日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第7条 村長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(分担金の徴収方法)

第8条 分担金の徴収方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第7号に規定する普通徴収の方法を準用する。

(分担金に係る延滞金)

第9条 分担金の納付義務者が納期限後に納付する場合においては、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセントの割を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して、納付しなければならない。ただし、延滞金額が100円未満の場合は、この限りでない。

(分担金に係る督促)

第10条 納付義務者が納期限までに分担金を完納しない場合においては、村長は、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第11条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金の徴収については、戸沢村税条例(昭和40年条例第17号)を準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村土地改良事業分担金徴収条例

昭和52年3月22日 条例第4号

(平成24年9月20日施行)