○戸沢村農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

昭和58年12月23日

規則第9号

戸沢村災害復旧事業分担金徴収規則(昭和44年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村農地等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和58年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の申請)

第2条 農地災害復旧事業又は農業用施設災害復旧事業(以下「農地等災害復旧事業」という。)を村営事業として採択を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて災害発生後速やかに村長に提出するものとする。

(1) 農地等災害復旧事業採択申請書(様式第1号)

(2) 農地等被災状況及び復旧事業計画概要書(様式第2号)

(3) 代表者選定届(様式第3号)

2 村長は、前項の申請に基づき現地等を調査し、村営事業としての可否について申請者に通知するものとする。

(分担金決定の通知)

第3条 村長は、条例第2条の規定により分担金の額を決定したときは、農地等災害復旧事業費分担金決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

2 村長は、前項の規定により通知した分担金に変更が生じたときは、農地等災害復旧事業分担金変更通知書(様式第5号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(分担金の納入)

第4条 前条の規定による分担金は、村が発行する納入通知書(様式第6号)により納入しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度事業から適用する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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戸沢村農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

昭和58年12月23日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)