○戸沢村農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和58年12月23日

条例第14号

(分担金の徴収)

第1条 村は、村の行う農地災害復旧事業又は農業用施設災害復旧事業(以下「農地等災害復旧事業」という。)に要する費用(以下「事業費」という。)に充てるため、当該災害復旧事業施行に係る各年度において、当該災害復旧事業により利益を受ける者で当該災害復旧事業の施行に係る地域内にある農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)につき、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第3条に規定する資格を有するものその他当該災害復旧事業により著しく利益を受ける者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により分担金を徴収する農地等災害復旧事業は、村長が定める。

(分担金の額)

第2条 分担金の総額は、農地等災害復旧事業ごとに事業費の額から事業費に充てるためにおこした地方債及び国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において村長が定める。

2 前条の規定により法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、村長の定めるところにより、農地災害復旧事業の場合にあっては、当該災害復旧事業の施行に係る地域内にある農地で、その徴収を受ける者が同条に規定する資格を有しているものの災害復旧事業に要する費用に応じ、農業用施設災害復旧事業の場合にあっては当該災害復旧事業の施行に係る地域内にある農地で、その徴収を受ける者が同条に規定する資格を有しているものの面積に応じ、前項の分担金の総額から、次項の村長が定める分担金の額を控除した額を割り振って得られる額とする。

3 前項の規定により農地等災害復旧事業により著しく利益を受ける者から徴収する分担金の額は、当該利益を限度として村長が定める。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条第2項及び第3項の規定により、分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、村長が必要と認める場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第4条 村長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第5条 分担金の徴収を受ける者が、納入通知書に記載された納期限(第3条に規定する分割払の方法により分担金を徴収する場合にあっては当該分割払に係る納期限。以下この条において同じ。)までに分担金を納付しない場合は、村長は、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を、当該分担金の額について年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する額を延滞金として徴収する。

3 延滞金の徴収については、村税の例による。

(委任)

第6条 分担金の徴収の手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

戸沢村農地等災害復旧事業分担金徴収条例

昭和58年12月23日 条例第14号

(昭和58年12月23日施行)