○戸沢村企業立地促進条例施行規則
平成2年6月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村企業立地促進条例(平成2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用地取得助成金)
第3条 前条第2項の規定により審査認定書の交付を受けたもの(次条において「申請者」という。)が、条例第4条第1項第1号の規定による用地取得助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとするときは、当該用地において操業を開始した日の属する年度から翌年の4月末日までに、用地取得助成金交付申請書(様式第3号)に用地取得関係書類を添えて村長に申請しなければならない。
2 助成金は、用地取得助成金交付決定のあった日の属する年度において交付するものとする。
(従業員厚生施設整備奨励金)
第6条 条例第4条第1項第2号に規定する従業員厚生施設整備奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとするもの(次条において「申請者」という。)は、厚生施設の整備を完了した日の属する年度から翌年の4月末日までに、従業員厚生施設整備奨励金交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて村長に申請しなければならない。
2 奨励金は、従業員厚生施設整備奨励金交付決定があった日の属する年度において交付するものとする。
(助成金等の交付手続)
第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、助成金等の交付申請手続その他必要な事項については、戸沢村補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年規則第10号)に定めるところによる。
(助成措置の継承)
第10条 条例第6条の規定による継承人は、継承人である旨を証する書面を添付の上、速やかに村長に事業継承届を提出しなければならない。
(端数計算)
第11条 助成金等の額の算出に当たって、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 この規則は、平成7年3月31日限りでその効力を失う。ただし、その時まで操業を開始した企業者は、この規則はその時以後も、その効力を有する。