○戸沢村企業立地促進条例

平成2年6月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本村への企業誘致等を促進するとともに、雇用機会の拡大及び企業の育成を図るための必要な奨励措置を講じ、もって産業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業者 製造業(日本標準産業分類(昭和59年行政管理庁告示第2号)に掲げる大分類Fの製造業)及び村長が特に必要と認める事業を営むものをいう。

(2) 特定区域 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項に規定する戸沢村国土利用計画及びその他土地利用関連計画において、工業立地の適地として総合調整の図られている区域並びに村長が特に必要と認める区域をいう。

(3) 工場等 企業者が設置する工場及び施設をいう。

(4) 新設 特定区域に、新たに用地を取得し、工場等を設置することをいう。

(5) 拡充 本村内に工場等を有する企業者が、特定区域において生産能力を増加すると認められる投下固定資産総額が500万円以上伴う事業の拡充をいう。

(6) 移設 既設工場等を特定区域に移転拡充することをいう。

(奨励措置)

第3条 村長は、企業者が特定区域において、工場等の新設、拡充又は移設を行うに当たって、第1条に規定する目的に合致すると認められるものに対し、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 助成金等の交付

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた事項

(助成金等の種類及び適用基準)

第4条 前条第1号に規定する助成金等の種類は、次のとおりとする。

(1) 用地取得助成金

(2) 従業員厚生施設整備奨励金(建物を除く。)

2 前項に規定する用地取得助成金及び従業員厚生施設整備奨励金(以下「助成金等」という。)の交付要件及び適用範囲並びに助成金等の額は、別表に定めるとおりとする。

(適用の取消し等)

第5条 村長は、助成金等の交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に助成金等を交付したときは、その全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正行為をしたとき。

(2) 適用基準の要件を満たすことができなくなったとき。

(3) 関係資料の提示及び調査等について、村長の指示に従わないとき。

(助成措置の継承)

第6条 譲渡、相続その他経営主体の組織変更等によって、助成対象となった工場等の企業者に異動があったときは、その継承人に対しても効力を有するものとする。

(公害防止措置及び調査等)

第7条 助成金等の交付の決定を受けた企業者は、次の各号に掲げる事項について、村長より求めがあったときは、これに応じなければならない。

(1) 公害防止対策等について村長が特に指示した場合、その必要な措置を講じること。

(2) 村長が必要に応じて調査を行い、報告を求めたとき、これに従うこと。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例は、平成7年3月31日限りでその効力を失う。ただし、その時までに操業を開始した企業者については、この条例はその時以後も、その効力を有する。

別表(第4条関係)

助成金等の種類

交付要件及び適用範囲

助成金等の額

用地取得助成金

取得する用地面積が、新設又は移設の場合にあっては、1,000平方メートル以上のもの、拡充にあっては、500平方メートル以上のものとし、かつ、次に掲げる要件を具備するものとする。

(1) 雇用保険法(昭和48年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者である者(以下「雇用者」という。)を新たに10人以上雇用するもの

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げるものにあっては、雇用者を新たに5人以上雇用するもの

当該用地取得価額100分の10を乗じて得た額以内とし、1企業者につき10,000,000円を限度とする。ただし、用地取得の価額は、不動産鑑定士の算定した価額以内とする。

従業員厚生施設整備奨励金

企業者が工場等の立地と一体的に、次の施設を整備したとき、奨励金を交付する。

(1) 100平方メートル以上の野外レクリエーション施設を整備したとき。

(2) 20平方メートル以上の修景施設を整備をしたとき。

(3) その他村長が特に必要と認めたもの

1企業者につき1,000,000円を限度とし、施設整備費の2分の1以内の額を交付する。

戸沢村企業立地促進条例

平成2年6月20日 条例第6号

(平成2年6月20日施行)