○戸沢村農業集落排水排水設備工事指定業者に関する規則
平成12年1月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成7年条例第23号。以下「条例」という。)第7条に規定する「指定業者」について必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の登録要件)
第2条 指定業者として村に登録しようとする者は、次の各号の要件を備えている者でなければならない。
(1) 県内に営業所を有し、業務を自ら行うに足りる資力と信用を有していること。
(2) 日本下水道協会に登録している排水設備工事責任技術者を専属していること。
(3) 排水設備工事に必要な設備及び機材を有していること。
(4) 村長が特に必要と認めた要件
(指定業務の認定)
第3条 指定業者の認定は、前条の要件を備えている者の申請に基づき、村長が適当と認めた者を認定する。
(1) 代表者の履歴書及び身分証明書
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)による許可証明書又は許可証の写し
(3) 排水設備工事責任技術者の名簿及び登録証の写し
(4) 納税証明書及び資産証明書
(5) 従業員名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要とする書類
(1) 代表者(会社名)が変更になったとき。
(2) 専属している排水設備工事責任技術者が変更になったとき。
(3) 業務を廃止したとき。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否してはならないこと。
(2) 指定業者の資格を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は指定業者以外の下請人によって工事を施工してはならないこと。
(3) 工事の設計及び監督は、排水設備工事責任技術者が行わなければならないこと。
(4) 工事の検査には、排水設備工事責任技術者を立ち会わせなければならないこと。
(5) 前号の検査の結果、不合格となったときは、再検査を受けなければならないこと。
(6) 検査に合格した工事であっても、工事完成後1年以内に生じた故障等については、無償で修理をしなければならないこと。ただし、災害又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるときは、この限りでない。
(認定の停止及び取消し)
第7条 村長は、登録業者が次の各号の一つに該当するときは、特定の認定を一定の期間停止し、又は取り消すことができる。
(1) 条例、規則等の規定に違反したとき。
(2) 第2条の要件を欠いたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が不適当と認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。