○戸沢村農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例
平成7年4月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、農業集落の水質保全及び生活環境の改善を図るため、農業集落排水施設を設置し、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 戸沢村農業集落排水処理施設(汚水を流入させるために設けられた排水管、マンホール、汚水桝及びこれに接続して汚水を処理するために設けられた施設等で村長の管理するものをいう。以下「施設」という。)及び排水区域を別表第1のとおり設置する。
(1) 汚水 水洗便所によるし尿、台所、風呂場及び洗面所等による生活雑排水をいう。
(2) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入するために必要な排水管、汚水桝その他の設備で村長が管理するものをいう。
(3) 使用者 排水設備により、汚水を流入して、施設を使用する者をいう。
(4) 排水区域 施設により、汚水を処理できる区域であって、村長が供用の開始を公示した区域をいう。
(管理に係る業務の委託)
第4条 村長は、施設の効果的な維持管理を行うため、その管理に係る業務の一部を委託することができる。
(公告)
第5条 村長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する期日、排水区域その他供用開始に必要な公告をしなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(工事の申請)
第6条 使用者は、村長の管理する施設以外の排水設備の工事(以下「宅内工事」という。)をしようとするときは、あらかじめ村長に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事の施工)
第7条 宅内工事をしようとする者は、村長が指定する者(以下「指定業者」という。)が委託を受けて施工しなければならない。
2 指定業者は、前項の宅内工事を施工する場合、あらかじめ村長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事完成後は、村長の竣工検査を受けなければならない。
3 指定業者に関する事項は、村長が別に定める。
(使用の届出)
第8条 使用者は、排水設備の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(使用料)
第9条 使用料の額は、毎使用月において次の各号に定める額(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。以下「消費税」という。)によって算定した合計金額とする。
(1) 基本使用料 排除汚水量10立方メートルまで 1,980円
(2) 超過使用料 排除汚水量10立方メートルを超え1立方メートルにつき 121円
2 使用料の納期は、毎月16日から同月の月末までとする。
(排除汚水量の認定)
第10条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を認知することができないときは、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の態様を勘案して村長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、前2号の規定によるそれぞれの水量を合計したものとする。
2 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い農業集落排水に排除する汚水量と著しく異なる場合は、毎使用月、その使用月に農業集落排水に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申請書を村長に提出しなければならない。この場合においては、村長は前項の規定にかかわらず、当該申請書の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(排水設備新設手数料)
第11条 排水設備を新設しようとする者は、排水設備新設手数料(以下「新設手数料」という。)を納めなければならない。
2 新設手数料の額は、別表第2のとおりとする。
(排水設備確認検査手数料)
第12条 所有者は、排水設備の工事をしようとするときは、第7条第2項の規定による確認に要する経費を排水設備確認検査手数料(以下「検査手数料」という。)として納めなければならない。
2 検査手数料の額は、別表第3のとおりとする。
(使用料等の減免)
第13条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料、新設手数料及び検査手数料(以下「使用料等」という。)を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第14条 村長は、使用料等を納入すべき者が当該納入金を納期限までに納入しない場合においては、戸沢村税条例(昭和40年条例第17号)の例によりこれを徴収する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第16条 この条例又はこの条例に基づく規則、規程等に違反した者は、1万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 施設の名称
施設の名称 | 位置 | 排水区域 |
名高地区 農業集落排水処理施設 | 戸沢村大字名高1029番地 | 名高地区 |
神田地区 農業集落排水処理施設 | 戸沢村大字松坂字本宮5002番2 | 神田地区 |
本郷地区 農業集落排水処理施設 | 戸沢村大字角川字荢畑10番地10 | 本郷地区 |
別表第2(第11条関係)
新設手数料 | 100,000円 |
別表第3(第12条関係) 検査手数料
区分 | 料金 |
設計審査料 | 排水設備確認検査1工事当たり 1,320円 |
工事検査料 | 排水設備確認検査1工事当たり 1,320円 |