○戸沢村へき地診療所管理規則

平成元年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村へき地診療所設置条例(平成元年条例第29号)第3条の規定に基づき、戸沢村へき地診療所(以下「診療所」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療を行い、又は保健施設に関する研究調査をし、各種の健康保健事業の運営の円滑化を図ること。

(2) 本村における保健施設の中核として、地域保健医療の向上に努め、福祉の増進に寄与すること。

(診療)

第3条 診療所は、次の各号に掲げる診療等を行うものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給及び投与

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 健康診断及び療養の指導並びに相談

(診療の日及び時間)

第4条 診療所の診療の日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 診療所の診療は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時までとする。ただし、第2土曜日及び第4土曜日は、午前8時30分から午前12時までとする。

(2) 急を要する場合又は医師が必要と認めた場合は、休診日及び診療時間外でも受付を行うものとする。

(休診日)

第5条 診療所の休診日は、次のとおりとする。

(1) 休診日は、日曜日及び戸沢村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第10条第1項に規定する休日とする。

(2) 診療所の休診日は、前号に掲げる休診日以外に、毎週火曜日及び木曜日の午後とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた日

(職員)

第6条 診療所に医長、技術職員、事務職員及びその他必要な職員を置く。

(職務権限)

第7条 診療所の職員の基本的な職務は、次に掲げるところによる。

(1) 医長は、村長の命を受け、診療所の管理運営に関する事項を掌理する。

(2) 技術職員は、医長の命を受け、診療業務に従事する。

(3) 事務職員は、各上司の命を受け、事務に従事する。

2 前項に定める職務のほか、戸沢村行政組織規則(平成19年規則第2号)に定めるところによる。

(帳票)

第8条 診療所に次に掲げる帳票を備えなければならない。

(1) 診療録

(2) 処方箋費用カード

(3) 診断書及び証明書

(4) X線伝票及び検査伝票

(5) 検査所見記録票

(6) 物品出納帳

(7) 仕入帳

(8) 備品台帳

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に必要なもの

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

戸沢村へき地診療所管理規則

平成元年3月31日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成元年3月31日 規則第12号
平成4年3月17日 規則第4号
平成7年4月1日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第7号
平成30年3月15日 規則第3号