○戸沢村国民健康保険施行規則

平成3年2月1日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第18条の2)

第4章 保険給付(第19条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)、及び戸沢村国民健康保険条例(昭和39年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長)

第2条 戸沢村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、会議を招集するときは、村長に通知しなければならない。

4 会議は、条例第2条各号に掲げる各委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(答申)

第5条 会長は、会議において、議事を決定したときは、村長に答申し、又は意見を述べることができる。

(会議録)

第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員と共に、これに署名しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において行う。

(委任)

第8条 第2条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届書)

第9条 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による被保険者資格の取得及び喪失等に関する届書の様式は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき届出する届書(様式第1号)又は様式第2号のとおりとする。

第10条 削除

(修学中の者に関する届書)

第11条 法施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(病院等に入院又は入所中の者に関する届書)

第11条の2 法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届書の様式は、様式第4号の2のとおりとする。

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書)

第11条の3 法施行規則第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、様式第4号の3のとおりとする。

(特別の事情に関する届書)

第12条 法施行規則第5条の8の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第5号のとおりとする。

第13条から第14条の2まで 削除

(被保険者証等の再交付申請)

第15条 法施行規則第7条の規定による被保険者証等及び法施行規則第7条の4第4項の規定による高齢受給者証の再交付申請書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(被保険者証等の更新)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として1年毎に行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、9月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、第17条の規定による検認によって有効期間を延長又は時期を繰り下げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、村長が別に定めるものとする。

(高齢受給者証の更新)

第16条の2 法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の更新は、1年ごとに行う。

2 高齢受給者証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(被保険者証等の検認)

第17条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、村長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第9号又は様式第10号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新・検認の手続)

第18条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証及び被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指示された期日までに村長に提出しなければならない。

(被保険者証の返還通知)

第18条の2 法施行規則第5条の7の規定による通知の様式は、様式第8号の2のとおりとする。

第4章 保険給付

(療養費の支給申請)

第19条 法施行規則第27条の規定による療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第11号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる療養費の支給に関する申請については、当該各号の定めによる。

(1) 山形社会保険事務局長及び山形県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行っている柔道整復師又は山形社会保険事務局長及び山形県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る医療費の支給申請書の様式は、協定書又は受領委任の取扱規定による。

(2) はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の支給申請書の様式例は、はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて(平成9年12月1日保険発第150号厚生省保険局長)の別紙1及び別紙2による。

(3) 海外において療養を受けた場合は、国で定める様式に基づく診療内容明細書及び領収明細書を申請書に添付するものとする。

2 村長は、療養費支給の要否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、支給決定については様式第12号により、不支給決定については様式第13号により通知するものとする。ただし、支給決定後速やかに支給する場合及び前項ただし書きによるものについては、通知を省略することができる。

第20条から第23条まで 削除

(特別療養費の支給申請)

第24条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給申請書の様式は、様式第11号のとおりとする。

(移送費の支給申請)

第25条 法施行規則第27条の11の規定による移送費書の様式は、様式第14号のとおりとする。

第26条 削除

(高額療養費の支給申請)

第27条 法施行規則第27条の17の規定による、高額療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第17号のとおりとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第28条 条例第5条の規定による出産育児一時金の支給に関する申請書の様式は、様式第23号のとおりとする。

(葬祭費の支給申請)

第29条 条例第6条の規定による葬祭費の支給に関する申請書の様式は、様式第24号のとおりとする。

(標準負担額差額等の支給決定通知)

第30条 第24条第25条及び前3条について支給の要否を決定したときは、第19条第2項の規定を準用する。ただし、第27条について支給決定したときは、様式第12号及び様式第12号の2により通知するものとする。

第31条 削除

(特別療養給付の申請)

第32条 法施行規則第28条の規定による特別療養給付に関する申請書の様式は、様式第19号のとおりとする。

(保険給付費の一時差止通知)

第32条の2 村長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止めすることに決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第25号により通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)

第32条の3 法施行規則第32条の5の規定による通知の様式は、様式第25号の2のとおりとする。

(特定疾病等の不承認通知)

第33条 村長は、前2条の申請を不承認としたときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第13号により通知するものとする。

(特別の事情に関する届書)

第34条 法施行規則第32条の3の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(第三者の行為による被害の届書)

第35条 法施行規則第32条の6の規定による第三者行為による被害の届書の様式は、様式第20号のとおりとする。

(一部負担金の減額等の申請)

第36条 法第44条の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の申請書の様式は、様式第21号のとおりとする。

2 村長は、前項の要否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、承認については様式第22号の証明書を交付し、不承認については様式第13号により通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 戸沢村国民健康保険法施行規則(昭和44年規則第12号)の規定による申請その他の行為については、この規則に相当する規定によって行ったものとみなす。

(平成6年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 旧規則の規定による申請その他の行為については、この規則に相当する規定によつて行ったものとみなす。

3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)によって認められた看護に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。

(平成7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第22号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前の行為に係る申請等については、なお従前の例による。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

戸沢村国民健康保険施行規則

平成3年2月1日 規則第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成3年2月1日 規則第14号
平成6年10月1日 規則第6号
平成7年4月1日 規則第14号
平成7年6月30日 規則第22号
平成11年3月31日 規則第5号
平成12年3月25日 規則第14号
平成12年12月25日 規則第18号
平成14年10月1日 規則第12号
平成15年3月27日 規則第3号
平成17年3月9日 規則第1号