○戸沢村国民健康保険条例

昭和39年3月31日

条例第11号

目次

第1章 この村が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第6条の3)

第5章 保健事業(第7条―第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 罰則(第11条―第14条)

附則

第1章 この村が行う国民健康保険

(趣旨)

第1条 この村が行う国民健康保険については、法令の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会委員の定数)

第2条 戸沢村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)委員の定数は、次の各号の定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として42万円を支給する。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として6万円を支給する。

(一部負担金)

第6条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者は往診の給付を受ける場合において、当該往診が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診料の項注7の規定に該当するものであるときには、当該往診等の給付に要する費用のうち当該往診等がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、一部負担金を支払うことを要しない。

(他の社会保険との調整)

第6条の3 出産育児一時金及び葬祭費は、被保険者が同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合も含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他の共済組合法の規定により出産育児一時金及び埋葬料(これに類する支給を含む。)の支給を受けることができる場合には、その限度において支給しない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 この村は、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業をする。

(1) 衛生教育

(2) 感染症、寄生虫病その他の疾病の予防

(3) 健康相談

(4) 母性及び乳幼児の保護

(5) 栄養改善

(6) レクリエーシヨン

(7) 前各号に掲げるもののほか、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第11条 世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。

第12条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第13条 偽りその他の不正行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合について発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。ただし、第5条第3項の規定は、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日出産及び死亡に係る者から適用する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 昭和47年12月31日以前に行われた75歳以上の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、昭和48年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、昭和48年9月30日以前に給付事由が発生した者については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第8条の改正規定については、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は昭和53年4月1日から、第6条の規定は昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第7号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和55年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る附加給付費、助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第7号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和57年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和62年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る助産費の額については、なお従前の例による。

3 新条例第11条の規定は施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

(平成3年条例第25号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月31日以前に給付事由が発生した助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成4年条例第15号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日以前に給付事由が発生した助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第7条から第9条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年9月30日以前に給付事由が発生した者に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成12年条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に給付事由が発生した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

戸沢村国民健康保険条例

昭和39年3月31日 条例第11号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第11号
昭和39年11月27日 条例第26号
昭和43年3月25日 条例第5号
昭和45年4月1日 条例第13号
昭和46年3月20日 条例第9号
昭和47年12月25日 条例第16号
昭和48年3月22日 条例第3号
昭和48年9月25日 条例第19号
昭和49年3月20日 条例第6号
昭和50年4月1日 条例第8号
昭和50年12月24日 条例第21号
昭和53年3月22日 条例第11号
昭和55年3月17日 条例第7号
昭和57年3月17日 条例第7号
昭和59年3月17日 条例第9号
昭和62年3月14日 条例第32号
平成3年3月20日 条例第25号
平成4年3月17日 条例第15号
平成6年3月31日 条例第14号
平成6年9月30日 条例第20号
平成12年3月25日 条例第36号
平成18年9月25日 条例第16号