○戸沢村営温泉の管理運営に関する条例施行規則
平成7年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村営温泉の管理運営に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給施設に係る土地及び家屋の所有者等の承認書
(2) 受給施設の平面図
(給湯装置の新設、改良等)
第4条 給湯装置の新設、改良又は撤去をしようとする者は、給湯装置工事施行届出書(様式第3号)により届け出るとともに、村長の承認を受けなければならない。
(供給台帳等)
第5条 村長は、温泉の適正な管理運営を保持するため、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。
(1) 源泉台帳 様式第4号
(2) 供給台帳 様式第5号
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。