○戸沢村営温泉の管理運営に関する条例施行規則

平成7年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村営温泉の管理運営に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(温泉の受給手続)

第2条 条例第5条第1項の規定による申請書は、様式第1号によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 受給施設に係る土地及び家屋の所有者等の承認書

(2) 受給施設の平面図

(温泉の受給承認)

第3条 村長は、条例第5条第1項の規定により受給の承認を決定したときは、その旨を温泉供給承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(給湯装置の新設、改良等)

第4条 給湯装置の新設、改良又は撤去をしようとする者は、給湯装置工事施行届出書(様式第3号)により届け出るとともに、村長の承認を受けなければならない。

(供給台帳等)

第5条 村長は、温泉の適正な管理運営を保持するため、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 源泉台帳 様式第4号

(2) 供給台帳 様式第5号

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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戸沢村営温泉の管理運営に関する条例施行規則

平成7年3月1日 規則第3号

(平成7年3月1日施行)