○戸沢村営温泉の管理運営に関する条例
平成7年3月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、戸沢村が所有し、給湯の権利を有する温泉について適正な管理運営を図るために必要な事項を定め、もって村民等の健康及び福祉の増進並びに余暇活動の向上を図るとともに、産業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「温泉」とは、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉で戸沢村が所有し、又は給湯の権利を有する温泉をいう。
(2) 「給湯装置」とは、給湯施設に温泉を給湯するため、村長が設置した配湯管から分岐して設けられた給湯管及びこれに直結する給湯用具をいう。
(名称及び位置)
第3条 戸沢村営温泉(以下「温泉」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野口温泉 | 山形県最上郡戸沢村大字松坂160番地 |
(給湯施設)
第4条 温泉を給湯することができる施設は、次のとおりとする。
(1) 村民等の健康及び福祉増進に供する施設
(2) 保養等に供する施設
(3) 産業の振興に供する施設
(4) 分湯を行使している既得権者
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた施設
(温泉の受給申請及び承認)
第5条 温泉の分湯を行使している既得権者で温泉の受給を受けようとするものは、村長に温泉受給申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、新規の分湯は、認めないものとする。
2 受給承認を受けた者は、その権利を第三者に貸与し、又は譲渡することはできない。ただし、分湯を行使している既得権者は、その相続人に相続することはできる。この場合において、相続する際は、村長の承認を受けなければならない。
(温泉の供給)
第6条 温泉の供給は、昼夜不断とする。ただし、村長は、天災地変、停電、供給施設及び給湯装置の破損その他避けることのできない事故が発生したときは、一時温泉の供給を停止し、又は制限することができる。この場合において、村は、損害賠償の責めを負わない。
(給湯装置の新設、改良等)
第7条 給湯装置を新設し、改良し、又は撤去しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
2 給湯装置の新設、改良及び撤去並びに維持管理に要する費用は、受給を受ける者の負担とする。ただし、受給を受ける者の責めによらないときは、その費用の一部又は全部を村が負担することができる。
(給湯装置の検査等)
第8条 村長は、給湯管理上必要があるとき、給湯装置を検査し、温泉使用者に対し適正な措置を指示することができる。
(温泉の使用料)
第9条 村長は、必要と認めたときは、温泉の受給者から使用料を徴収することができる。
2 使用料は、村長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、温泉の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。