○戸沢村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成4年12月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年条例第29号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第2条 条例第9条に定める一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、次の方法により徴収する。

(1) 処理手数料は、燃やせるごみ及び燃やせないごみについては村が指定したごみ袋(以下「指定袋」という。)、粗大ごみについては粗大ごみステッカーを交付するときに、その数に応じて徴収する。

(2) 粗大ごみの処理手数料の区分は、別表に掲げる粗大ごみ品目別料金表のとおりとする。

(3) 村長は、処理手数料の徴収事務を戸沢村指定ごみ袋及び粗大ごみステッカー販売取扱契約書(様式第1号)により、代理店に委託することができる。

(4) 代理店は、手数料徴収事務を請書(様式第2号)により村内事業者等に委託することができる。

(5) 代理店は、処理手数料を村長の納入通知書により指定する期日までに村指定金融機関に納入しなければならない。

(6) 指定袋及び粗大ごみステッカーの種類、規格、材質等については別記第1から別記第3までのとおりとする。

(処理手数料の減免)

第2条の2 条例第10条の規定による処理手数料の減免申請については、戸沢村一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)により行うものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 条例第11条第1項前段の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第11条第2項前段の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

3 条例第11条第1項後段又は同条第2項後段の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(許可証)

第4条 条例第12条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第7号)とする。

2 条例第12条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処分業許可証(様式第8号)とする。

(許可書の再交付)

第5条 条例第12条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(変更・廃止の届出)

第6条 条例第13条第1項の規定により廃止又は変更をしたときは、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第7条 条例第16条で準用する条例第11条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証)

第8条 条例第16条で準用する条例第12条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第12号)とする。

(浄化槽清掃業の変更・廃止)

第9条 条例第17条又は第18条の規定により変更又は廃止をしたときは、浄化槽清掃業変更・廃止届出書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証再交付)

第10条 条例第16条で準用する条例第12条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 条例第22条に規定する報告は、翌月の10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第15号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第16号)を村長に提出することにより行うものとする。

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

粗大ごみ品目別料金表

分類

金額

 

粗大ごみの品目

小型・中型

500円(重さが20kg未満で長さが1m未満)

廃家電類

○アンプ ○アンテナ(1m以内にし、束ねる。) ○ステレオコンポ ○電気掃除機 ○電気ストーブ ○電気こたつ ○電気カーペット ○電気炊飯器 ○電気スタンド ○電気釜 ○餅つき器 ○扇風機 ○換気扇 ○照明器具類 ○ビデオデッキ ○パソコン ○ワープロ ○除湿器 ○加湿器 ○電気ミシン(卓上式) ○スピーカー ○ズボンプレッサー ○オーブントースター ○カセットデッキ ○ラジオ ○ふとん乾燥機 ○プレーヤー

家具寝具類

○机・テーブル・本棚・食器棚・下駄箱・タンス・家具調こたつ・椅子(1辺が1m未満) ○カーペット・じゅうたん(6畳未満で1枚ごと束ねる。) ○ふとん(1枚ごとに束ねる。) ○アコーディオンカーテン ○応接用椅子(1人掛け用) ○マットレス ○衣装箱 ○ブラインド(1枚ごとに束ねる。) ○ガス台 ○カラーボックス ○アルミサッシ

建具類

○物干し台 ○物干し竿 ○畳(1枚) ○障子戸・板戸・網戸・アルミサッシ・ふすま戸(1枚を1品目) ○植木台(1m未満) ○風呂釜 ○プラスチック波板・トタン波板(3枚を束ねる。) ○ハシゴ ○脚立

趣味用品類

○スキー(ストックと一緒に束ねる。) ○ビーチパラソル ○サーフィンボード ○芝刈機 ○編み物機 ○ゴルフセット(バックを含む。) ○子供用3輪車 ○琴 ○ギター ○子供用玩具 ○乳母車 ○スーツケース ○ペット小屋 ○ぶら下がり健康器 ○水槽(20kg未満のもの)

日常用品類

○傘(10本まで) ○自転車 ○歩行器 ○草刈り機(家庭用) ○噴霧器(家庭用) ○柱時計 ○作業用1輪車(家庭用) ○ガスストーブ ○ガスレンジ ○スノーダンプ ○スコップ ○瞬間湯沸器 ○石油等ポリ容器 ○石油ストーブ ○雪かき ○火鉢(中を空にする。) ○米びつ ○ベビー用風呂 ○ポータブル便器 ○空気詰めポンプ ○台所ワゴン台 ○座椅子 ○一斗缶

大型・特大

1、000円(重さが20kg以上)

廃家電類

○テレビ(25型未満) ○冷蔵庫(250l未満) ○衣類乾燥機 ○電気洗濯機 ○エアコン(室内機) ○エアコン(室外機) ○電気ミシン(卓上式以外のもの) ○FFストーブ ○電子レンジ ○食器乾燥機 ○電気マッサージ器(椅子式) ○ステレオコンポ(1辺が1m以上)

家具寝具類

○机・テーブル・本棚・食器棚・下駄箱・タンス・家具調こたつ・椅子・サイドボード(1辺が1m以上) ○鏡台 ○応接用椅子(2人掛け以上) ○ダブル・シングルベット(ベットマットを除く。) ○ベビーベット ○カーペット・じゅうたん(6畳以上) ○ベットマット(スプリングが入っていないもの)

建具類

○浴槽 ○洗面台 ○流し台 ○ボイラー ○調理台 ○ホームタンク(200l未満) ○植木台(1m以上) ○キャビネット

趣味用品類

○ランニングマシーン ○サイクリングマシーン ○オルガン ○エレクトーン ○滑り台 ○子供用ブランコ ○水槽(20kg以上) ○子供用大型玩具 ○ウインドサーフィン(半分に切る。)

日常用品類

○足踏ミシン ○リヤカー ○スチール整理棚 ○家庭用ポンプ

収集運搬困難物

2、000円

廃家電類

○テレビ(25型以上) ○冷蔵庫(250l以上) ○電気温水器

日常用品類

○両袖机 ○ホームタンク(200l以上) ○スプリング入りマット ○小型小屋(1坪未満で解体物を束ねる。)

備考

1 指定ごみ袋に入らない物を対象とする。

2 一覧表に記載されていない品目は、最も類似する品目とみなすものとする。

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戸沢村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成4年12月24日 規則第14号

(平成10年3月25日施行)