○戸沢村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成4年12月24日
条例第29号
戸沢村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、村長、村民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生の抑制と再利用に積極的に取り組み、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、資源循環型社会の形成と生活環境及び公衆衛生の一層の向上を図り、もってより清潔で快適な村づくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用とは、活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること及び資源として利用することをいう。
(5) 資源物とは、再生利用を目的として村が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。
(村の責務)
第3条 村長は、あらゆる施策を通じて、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 村長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 村長は、第1項の責務を果たすため、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
(指導及び助言)
第4条 村長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し、必要と認めるときは、村民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、その事業系廃棄物を、自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、村の施策に協力しなければならない。
(村民の責務)
第6条 村民は、廃棄物の排出を抑制し、再製品の使用又は不用品の活用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 村民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、村の施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第7条 村長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の当初にその内容を公示しなければならない。
2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度公示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第8条 村長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。
2 村長は、家庭系廃棄物の処理に支障がなく、特に必要があると認めたときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。
3 村長は、多量の家庭系廃棄物を排出する者には、別に運搬を命ずることができる。
(一般廃棄物の処理手数料)
第9条 村長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、別表第1に掲げる一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)を徴収する。
(1) 処理手数料を納付する資力がないと村長が認めた者
(2) 天災地変その他特別の事由があると村長が認めた者
(一般廃棄物処理業の許可)
第11条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、村長に申請し許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定による当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。
2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、村長に申請し、許可を受けなければならない。法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲を変更しようとするときもまた同様とする。
(一般廃棄物処理業の許可証の交付)
第12条 村長は、前条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業を行うことを許可したとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。
2 村長は、前条第2項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき又は当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、その者に許可証を交付する。
3 前2項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「処理業者」という。)は、これらの許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその理由を村長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の廃止・変更の届出)
第13条 法第7条の2第3項の規定により、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その事業を廃止し、又は住所等を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に村長に届け出なければならない。
(許可証の返納)
第14条 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可証が取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を村長に返納しなければならない。
(処理業者及び従事者の遵守事項)
第15条 処理業者及び従事者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 処理業者は、その従事者に作業を従事させるときは、常に身分を明らかにする身分証を携帯させなければならない。
(2) 従事者は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(浄化槽清掃業変更届)
第17条 浄化槽法第37条の規定により、浄化槽清掃業者は、住所等を変更したときは、当該変更の日から30日以内に村長に届け出なければならない。
(浄化槽清掃業廃止届)
第18条 浄化槽法第38条の規定により、浄化槽清掃業者等は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から30日以内に村長に届け出なければならない。
(清掃指導員の設置)
第20条 廃棄物の減量化、資源化の推進並びに法第19条第1項、浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査及び廃棄物の処理に関する職務を行わせるため、村に清掃指導員を置く。
2 清掃指導員は、村の職員のうちから村長が命ずる。
(廃棄物減量等推進員の設置)
第21条 法第5条の3の規定により、一般廃棄物の減量のための施策を推進するため、村に廃棄物減量等推進員を置く。
2 廃棄物減量等推進員は、村民のうちから村長が委嘱する。
(報告の徴収)
第22条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して、村長の定めるところにより報告しなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
2 改正前の条例第8条第1項及び第16条の規定により許可を受けた者は、この条例により許可を受けたものとみなす。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
一般廃棄物処理手数料
家庭系ごみ | 項目 | 単位 | 金額 | 備考 | |
もやせるごみ袋 | 小 | 1枚 | 40円 |
| |
大 | 1枚 | 50円 |
| ||
もやせないごみ袋 | 1枚 | 50円 |
| ||
粗大ごみステッカー | 1枚 | 500円 | 区分については、村長が別に定める。 |
別表第2(第19条関係)
許可申請手数料
許可申請の種類 | 金額 |
一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
一般廃棄物処分業の許可申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
一般廃棄物処理業の変更許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
浄化槽清掃業の許可申請手数料 | 1件につき 20,000円 |