○戸沢村路線バス事業運送約款
昭和61年6月13日
告示第24号
(適用範囲)
第1条 戸沢村路線バス事業に関する運送約款は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令及び条例等の定めるところによる。
2 戸沢村(以下「村」という。)がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲で、この約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約による。
(1) 条例 戸沢村路線バス設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第20号)をいう。
(2) 施行規則 戸沢村路線バス設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年規則第12号)をいう。
(3) 運輸規則 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)をいう。
(4) 路線バス 村が国土交通大臣の許可を受けて運行する戸沢村路線バスをいう。
(5) 乗務員 村の指示によって行う路線バスの運転者及びその他の乗車係員をいう。
(6) 乗客 条例第4条第1項の規定により許可を受けて路線バスに乗車する者をいう。
(係員の指示)
第3条 乗客は、路線バスの乗務員が運送の確保及び車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(運送の引受け)
第4条 運送の引受けとは、施行規則第5条に定める使用許可をいい、乗務員はこの約款に定める乗車(附随運送を含む。)又は乗車継続の拒絶若しくは制限に該当しない限り、運送を引き受けるものとする。
(優先運送)
第5条 乗務員は、運送を引き受けるときにおいて、乗客がバスの定員を超えると認めるときは、施行規則第6条の規定の順により乗車させるものとする。
(乗車の拒絶及び制限)
第6条 乗務員は、乗客が次の各号のいずれかに該当する場合には、乗車を拒絶しなければならない。
(1) 乗務員が運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
(2) 運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき。
(3) 泥酔した者又は不潔な服装をした者であって、他の乗客の迷惑となるおそれのあるとき。
(4) 付添人を伴わない重病者又は精神障害者であるとき。
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症患者であるとき。
2 乗務員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乗車の拒絶及び制限をすることができる。
(1) 乗客の使用に適する設備がないとき。
(2) 乗客から特別負担を求められたとき。
(3) 乗客が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき。
(4) 天災その他やむを得ない事由による路線バス運行上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、路線バスの使用の許可ができないと認められる特別の事由があるとき。
(乗車継続の拒絶)
第7条 乗務員は、乗客が前条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合には、乗車の継続を拒絶する。
(乗車券の所持等)
第8条 乗客は、所定の乗車券類(整理券、回数乗車券又は定期券等をいう。以下同じ。)を所持しなければならない。
2 乗客は、乗務員が乗車券類の記載事項を確認するため乗車券類の提示を求めたときは、それに応じなければならない。
(乗車券類の紛失)
第9条 乗客が乗車券類を紛失した場合において、乗務員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間の使用料を徴収する。
(定期券の再発行)
第10条 紛失した定期券は、再発行しない。ただし、災害その他の事故により滅失した事実を証明できる証明書の提示があったときは、乗客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行する。
(乗車券類の無効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する乗車券類は、無効とする。
(1) 不正に使用したもの
(2) 不正な手段で取得したもの
(3) 再発行した場合の原券
(異常事態における措置)
第12条 村は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運行行程の変更、一部待機、運行の中止その他の措置を講ずるものとする。
(運行中止の場合の取扱い)
第13条 前条の規定により路線バスの運行を中止したときは、乗車の継続又は代替輸送をする場合を除き、そのバスに乗車している乗客に対し既に乗車した区間に対応する使用料を無料とする。
(乗客に対する責任)
第14条 村は、路線バスの運行によって乗客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めを負う。ただし、村及び乗務員その他係員が路線バスの運行に関して注意を怠らなかったこと、当該乗客又は村の乗務員その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったとき並びに自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の場合において、村の責任は、乗客の乗車のときに始まり、下車をもって終わる。
3 村は、天災その他村の責任に帰することができない事由により運送の安全確保のため一時的に運行の中止その他の措置をしたときは、これによって乗客が受けた損害を賠償する責めに任じない。
(乗客の責任)
第15条 村は、乗客の故意又は過失により若しくは乗客が法令、条例等又はこの約款の規定に違背したことにより村が損害を受けたときは、その乗客に対して損害賠償を求めることができる。
附則
この約款は、運輸大臣の認可のあった日から施行する。