○戸沢村村営バス設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年6月13日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村村営バス設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第20号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行回数等の公示)

第2条 戸沢村村営バス(以下「村営バス」という。)の運行回数及び運行時刻は、村長が別に定めて公示するものとする。

(運行しない旨の公示)

第3条 条例第3条ただし書の規定により村営バスを運行しない場合は、あらかじめその旨を公示するものとする。

(乗降所等の表示)

第4条 村長は、村営バスの始点及び終点並びに各乗降所にその旨及び村営バスの発車又は通過時刻を表示するものとする。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の許可は、村営バスの運転者が行う。

(優先使用者)

第6条 条例第4条第2項に規定する村営バスに優先して乗車できる者は、保育園児、小学生、老人、医療機関に通う者、身体障害者及び一般乗客の順とする。

(運送約款)

第7条 村営バス運送に関しては、別に定める運送約款による。

(乗車券の種類)

第8条 乗車券の種類は、次のとおりとする。

(1) 回数乗車券 条例の別表第3の回数使用料によって乗車する場合に使用するもの

(2) 定期券 通学(通園)定期券、普通定期券、福祉定期券及び家族定期券とし、条例の別表第4の定期使用料によって乗車する場合に使用するもの

2 前項の乗車券の様式は、様式第1号のとおりとする。

(乗車券を発売する場所等)

第9条 乗車券は、戸沢村役場その他村長が別に指定する場所において発売するものとする。

(乗車券購入の申込み)

第10条 乗車券を購入しようとする者は、定期券にあっては様式第2号に定める戸沢村村営バス定期乗車券購入申込書により、回数券については口頭で乗車券を発売する場所において申し込むものとする。

(回数乗車券の使用方法)

第11条 回数乗車券は、本券を所持する者に、その者と同行する者を併せて同時に使用することができる。

(定期券の使用方法)

第12条 定期券を所持する者は、その通用区間において乗車し、又は下車することができる。

(使用料の免除)

第13条 条例第6条に規定する使用料の免除は、次の各号によるものとする。

(1) 身体障害者(児)については、当該身体障害者手帳を提示した場合、次のとおりとする。

 障害の程度「第1種」の身体障害者手帳を所持している本人と介護人(身体障害者(児)1人につき1人)共に規定使用料を免除する。

 障害の程度「第2種」の身体障害者手帳を所持している本人のみ規定使用料を免除する。

(2) 知的障害者(児)については、当該療育手帳を提示した場合、次のとおりとする。

 障害の程度「A」の療育手帳を所持している本人と介護人(知的障害者(児)1人につき1人)共に規定使用料を免除する。

 障害の程度「B」の療育手帳を所持している本人のみ規定使用料を免除する。

(3) 精神障害者(児)については、当該精神障害者保健福祉手帳を提示した場合、次のとおりとする。

 障害の程度「1級」の精神障害者保健福祉手帳を所持している本人と介護人(精神障害者(児)1人につき1人)共に規定使用料を免除する。

 障害の程度「2級」及び「3級」の精神障害者保健福祉手帳を所持している本人のみ規定使用料を免除する。

(4) 村長が認めた者については、当該証明書等を提示した場合、規定使用料を免除する。

この規則は、運輸大臣の許可のあった日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この施行規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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戸沢村村営バス設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年6月13日 規則第12号

(令和2年9月15日施行)