○戸沢村労働者生活安定資金貸付要綱取扱細則

昭和63年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、戸沢村労働者生活安定資金貸付要綱(昭和63年訓令第1号。以下「要綱」という。)に定めるところにより山形県労働金庫新庄支店(以下「労働金庫」という。)が取り扱う労働者生活安定資金貸付業務の運営及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付期間及び資金の返還)

第2条 資金の貸付期間は5年以内とし、又資金の償還は60回毎月払いとし、労働金庫の定めるところとする。

(借受けの手続)

第3条 貸付けを受けようとする者は、次の関係書類を添えて労働金庫に提出するものとする。

(1) 勤労者共済会加入申込書 1通

(2) 勤務証明書 1通

(3) 生活資金借入申込書(自治体提携)兼債務保証委託申込書 1通

(4) 給与等証明書(申込人) 1通

(5) 給与等証明書又は所得額証明書(連帯保証人) 1通

(6) 住民票謄本 1通

(7) 印鑑証明書(本人及び連帯保証人) 1通

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は、原則として貸付額100万円以下の者は不要とするが、次の各号のいずれかに該当する場合は1人以上とする。

(1) 申込人が未成年者である。

(2) 使途が負債整理資金である。

(3) 負債比率が他の金融機関を含み20パーセント以上である。

(4) 年収200万円以下である。

(貸付けの決定及び実行)

第5条 貸付けの審査は取扱金融機関で行い、速やかに実行する。

(届出の義務)

第6条 借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を労働金庫に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所に変更があったとき。

(2) 要綱第4条に規定する貸付けの要件に変更が生じたとき。

(補則)

第7条 この細則に定めるもののほか、貸付けの取扱いについて必要な事項は、村と労働金庫が協議して定めるものとする。

この細則は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第10号)

この細則は、平成3年4月1日から施行する。

戸沢村労働者生活安定資金貸付要綱取扱細則

昭和63年4月1日 訓令第2号

(平成3年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第2号
平成3年3月25日 訓令第10号