○戸沢村労働者生活安定資金貸付要綱

昭和63年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、本村の労働者に対し生活資金の貸付けを行うことにより、労働者の生活安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 労働者 次に掲げる者をいう。

 組合組織のない企業に働く者

 民間組織労働者(貸付組織を持たない労働者)

 勤労者共済会の会員資格を有する者

(2) 資金 労働者又はその扶養家族の生活に必要な生活資金で次に掲げるものをいう。

 傷病の療養費及び出産に必要な資金

 冠婚葬祭及び教育に必要な資金

 前ア及びに掲げるもののほか、生活の向上に必要な資金

(取扱金融機関)

第3条 この要綱における取扱金融機関は、山形県労働金庫新庄支店(以下「労働金庫」という。)とする。

(貸付対象者)

第4条 貸付対象者は、次の各号の条件を備える者とする。

(1) 戸沢村内に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民記録をしている者)

(2) 同一事業所に1年以上勤務し、今後も引き続き勤務しようとする者

(3) 未組織の労働者及び民間組織労働者

(4) 返済が確実であると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認めた者

(貸付条件)

第5条 貸付けの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付限度額 100万円

(2) 貸付利率 契約書に定める金利とする。

(3) 貸付期間 10年以内

(4) 勤労者共済会の会員又は労働金庫の会員となること。

(申込みの手続)

第6条 貸付けを受けようとする者は、労働金庫に対し所定の申込手続を行うものとする。

(貸付け決定の取消し及び貸付金の返還)

第7条 資金の貸付け決定を受け、又は資金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った貸付け決定を取り消し、貸付契約を解除し、直ちに交付した貸付資金を返還させるものとする。

(1) 第4条の貸付要件を欠いたとき。

(2) 申込内容について虚偽があったとき。

(報告)

第8条 労働金庫は、この資金の貸付状況を戸沢村労働者生活安定資金貸付状況報告書(別記様式)により毎月村長に報告しなければならない。

(調査)

第9条 村長は、必要に応じてこの要綱による貸付状況について労働金庫の調査を行うことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、生活資金の貸付けに関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第9号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

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戸沢村労働者生活安定資金貸付要綱

昭和63年4月1日 訓令第1号

(平成3年3月25日施行)