○戸沢村心身障害児養育手当支給条例施行規則

昭和43年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村心身障害児養育手当支給条例(昭和43年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 心身障害児養育手当(以下「養育手当」という。)の支給を受けようとする保護者は、受給資格について村長の認定を受けなければならない。

(認定申請及び認定却下の通知)

第3条 受給資格の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、心身障害児養育手当認定申請書(様式第1号)に身体障害者手帳又は知的障害児であることの証明書を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合、受給資格の認定をしたときは心身障害児養育手当認定通知書(様式第2号)及び心身障害児養育手当証書(様式第3号。以下「手当証書」という。)を申請者に交付しなければならない。

3 村長は、第1項の申請があった場合、受給資格がないと認めたときは心身障害児養育手当認定申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

(住所、氏名及び印鑑変更の届出)

第4条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住所、氏名及び印鑑を変更したときは、速やかに心身障害児養育手当諸届書(様式第5号。以下「諸届書」という。)に手当証書を添え、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の諸届書を受理したときは、手当証書に必要事項を記載し、受給者に返付しなければならない。

(手当証書の亡失等の届出及び再交付)

第5条 受給者は、手当証書を失ったとき、破損したとき、又は汚損したときは、諸届書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の諸届書を受理したときは、手当証書を受給者に再交付しなければならない。

(資格喪失の届出)

第6条 受給者は、条例第2条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに諸届書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、受給者の受給資格が消滅したことを認めたときは、心身障害児養育手当資格喪失通知書(様式第6号)をその者に交付しなければならない。

3 村長は、諸届書の提出がない場合においても職権により前項の手続をとるものとする。

(支給及び支払)

第7条 養育手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 養育手当は、毎年7月、11月、3月の各月10日にその月分までを支給する。ただし、その日が日曜日又は土曜日若しくは休日に当たるときは、その前日において支払定日に最も近い日曜日又は土曜日若しくは休日でない日を支払日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

戸沢村心身障害児養育手当支給条例施行規則

昭和43年7月1日 規則第9号

(平成11年4月1日施行)