○戸沢村心身障害児養育手当支給条例
昭和43年6月28日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、戸沢村に居住する心身障害児(以下「障害児」という。)を養育している保護者に心身障害児養育手当(以下「養育手当」という。)を支給することにより障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 戸沢村は、次の各号のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している保護者(親権を行う者、後見人その他の者であって現にその障害児と同居してそれを監護し、かつ、生計を維持する者をいう。)に養育手当を支給する。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5中3級以上の障害を有する者
(2) 知的障害児で常に介護を要すると村長が認めるもの
(3) 前2号に掲げる者以外の者で村長が特に支給の必要を認めるもの
(支給額)
第3条 養育手当の支給額は、月額3,000円とする。
(支給制限)
第4条 精神障害と身体障害が複合している場合は、重複支給はしない。
2 村長は、障害児の養育を怠っていると認められるときは、支給額の全部又はその一部を支給しないことができる。
(返還命令)
第5条 村長は、虚偽等の手続その他の方法により養育手当の支給を受けた者又は障害児の保護者でなくなってから支給を受けたものに対して養育手当の返還を命ずる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項については、村長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。