○戸沢村立児童厚生施設設置条例施行規則

昭和61年2月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村立児童厚生施設設置条例(昭和52年条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、戸沢村立児童厚生施設(以下「児童厚生施設」という。)の設置、運営、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童厚生施設(以下「児童遊園」という。)の設置、遊具の増設及び修繕をしようとする団体は、この規則の定めるところにより事業前年度の12月15日までに、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 設置要望書又は事業計画(実績)(別記様式)

(2) 設計書又は見積書及び設計図

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(規則の適用範囲)

第3条 規則の対象となる範囲は、次の各号のとおりとする。

(1) 遊具の購入に要する費用

(2) 遊具等の修繕に要する費用

(3) 遊具等整備用原材料の購入に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に村長が必要と認める費用

(敷地の確保)

第4条 児童遊園を設置しようとするときは、おおむね500平方メートル以上の敷地をその団体において確保し、無償貸借契約を締結しなければならない。

(負担金)

第5条 児童遊園を設置しようとする団体は、当該年度において、遊具等の設置に必要な経費の3分の1の額を負担しなければならない。

(運営、管理の委託、期間等)

第6条 村長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の目的を達成することができると認める団体(以下「受託者」という。)に運営及び管理を委託することができる。この場合において、運営及び管理について必要な事項を明記しなければならない。

2 受託者は、前項の規定に基づき委託契約を締結したときは、その契約に従い適切な維持管理を行わなければならない。

3 委託契約の期間は、5年間とする。

(運営、管理の費用等)

第7条 委託契約期間中に要する費用は、受託者の負担とする。ただし、災害その他やむを得ない事情により児童遊園を破損し、又は滅失し、修繕等を要するときの費用については、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 受託者は、児童遊園を目的外に使用し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(原状回復等)

第9条 受託者が条例及びこれに基づく規定に違反し、遊具等を破損し、又は滅失したときは、原状に回復させ、若しくは賠償させることができる。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(補助金)

第10条 児童遊園の施設の整備及び遊具の増設、修理に要する経費のうち受託者に対し、当該年度において100万円を限度にして予算の範囲内においてその必要経費の2分の1以内の額を補助する。ただし、事業1件につき補助金額が3万円に満たない場合は交付の対象としないものとし、かつ、1,000円未満の金額は切り捨てるものとする。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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戸沢村立児童厚生施設設置条例施行規則

昭和61年2月24日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)