○戸沢村立児童福祉入館事務実施要綱
平成10年3月25日
訓令第4号
戸沢村立児童福祉入館事務実施要綱(昭和61年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸沢村立児童館設置条例(昭和43年条例第12号)に基づき、集団保育を行っている施設の入館(以下「入館」という。)事務の適正な執行及び統一性を確保するため必要な手続等を定めるものとする。
(手続)
第2条 入館手続は、次のとおりとする。
(1) 入館申込みは、常時住民税務課及び各児童福祉施設で受け付けるものとする。
(2) 前号に定めるもののほか、4月入館については期間を明示して受け付けるものとし、その期間、場所、手続等は村広報紙その他の方法により周知するものとする。
(3) 入館申込みは、児童福祉施設入館申込書(様式第1号。以下「入館申込書」という。)によるものとする。
(調査)
第3条 村長は、入館申込書を受けた後書面上の審査を行うほか、入館申込書の記載事項等についての確認及び家庭状況・申込児童を正確に把握するため、必要に応じ保護者との面接調査を行うものとする。
(審査委員会)
第4条 入館申込書及び面接調査の結果に基づき、入館の適否及び期限について判定するため、戸沢村入館審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副村長
(2) 住民税務課長
(3) 館長
(4) 福祉係長・事務担当者
(5) 必要に応じその他機関職員
(入館承諾・不承諾)
第5条 入館承諾・不承諾は、審査委員会の判定に基づき、村長が行うものとする。
(入館承諾の通知)
第6条 村長は、入館承諾をした場合、速やかに児童名、施設名、使用料等徴収金額その他必要事項を明記した児童福祉施設入館承諾書(様式第2号)により当該入館申込者に通知するものとする。
(入館不承諾の通知)
第7条 村長は、入館をさせないと決定した場合、その理由を明記した児童福祉施設入館不承諾通知書(様式第3号)により当該入館申込者に通知するものとする。
(保育児童台帳)
第8条 村長は、入館承諾した児童ごとに、入館申込書等を基礎にして保育児童台帳を作成するものとする。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。