○戸沢村立児童館設置条例
昭和43年9月26日
条例第12号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情操を豊にするため、戸沢村立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(運営及び管理の方法)
第3条 この条例に定めるもののほか、児童館の運営及び管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する児童館は、この条例による児童館となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和43年条例第18号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、昭和45年2月1日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
本郷児童館 | 戸沢村大字角川452番1 |
古口児童館 | 同 古口199番3 |