○社会福祉法人に対する補助に関する条例の施行規則

平成9年8月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和63年条例第17号)の趣旨を尊重し、補助金交付の事務に関し必要な事項を定め、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(補助金等の交付事務取扱)

第2条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める法人が同法第2条に掲げる事業を遂行するために必要と認めたものに対し、戸沢村補助金等に係る予算執行の適正化に関する規則(昭和43年規則第10号)及びこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することができるものとする。

(補助金交付の対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、補助事業・単独事業を問わず、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 知的障害者更生施設建設整備事業

(2) 特別養護老人ホーム施設建設整備事業

(3) 老人ショートスティ施設建設整備事業

(4) 老人ディサービスセンター施設建設整備事業

(5) 在宅介護支援センター施設建設整備事業

(6) 前各号に掲げる事業において、必要と認める用地買収・用地造成等に係る事業

(7) 村内外の法人から依頼される運営費又は建設整備事業費等の一部補助助成金及び負担金

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に村長が必要と認める事業

(補助金の対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、前条に定める事業に要する経費とする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事業概要書等により村長と協議しなければならない。

(補助金の額)

第6条 補助金の対象となる額は、次の各号に掲げる額以内とする。

(1) 該当年度の建設整備事業費については、国費・県費・寄附金等の特定財源を控除した額

(2) 建設整備事業費財源の一部として、医療福祉事業団、民間金融機関等から融資を受けた借入額に対する補助金は、村の債務負担行為による額

(3) 運営費又は建設整備事業費等の一部補助については、村長が別に定める額

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する補助に関する条例の施行規則

平成9年8月1日 規則第9号

(平成23年8月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年8月1日 規則第9号
平成23年8月19日 規則第3号