○社会福祉法人に対する補助に関する条例
昭和63年3月31日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する補助金の交付の手続を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 社会福祉法人が村に補助金を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 補助金の交付を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、補助金について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに交付した補助金は、この条例の規定により交付されたものとみなす。