○戸沢村文化財保護委員会条例

昭和48年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 戸沢村文化財保護条例(昭和48年条例第7号)に基づき、文化財の調査、蒐集、保存及び活用を図るため、戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に戸沢村文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 保護委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(会長及び副会長)

第3条 保護委員会に委員の互選による会長及び副会長1人を置く。

2 会長は会務を総理し、保護委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験者(地区を考慮することもある。)のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員は、非常勤とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終ったときは、解嘱するものとする。

(会議)

第6条 保護委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育委員会の求めにより会長がこれを招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員及び臨時委員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員(村の常勤の職員である委員を除く。)には、その勤務日数に応じて報酬を支給する。

2 委員及び臨時委員が職務のため出張したときは、旅費及び費用を実費弁償することができる。

(雑則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村文化財保護委員会条例

昭和48年3月22日 条例第8号

(昭和48年3月22日施行)