○戸沢村文化財保護条例施行規則

昭和48年3月12日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、戸沢村文化財保護条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)第29条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所有者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出)

第2条 条例第6条第2項(条例第23条及び第28条で準用する場合を含む。以下第20条までにおいて同じ。)の規定による届出は、別記様式1に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

(所有者変更の届出)

第3条 条例第6条第3項の規定による届出は、別記様式2に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第4条 条例第6条第4項の規定による届出は、別記様式3に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

2 前項の書面には、滅失、き損等の状況を示すキヤビネ型写真、図面その他の書類を添えるものとする。

(村指定有形文化財又は村民俗資料の所在の場所変更の届出)

第5条 条例第6条第5項の規定による届出は、別記様式4に掲げる事項を記載した書面をもつて所在の場所を変更しようとする日の20日前までにするものとする。

(村指定有形文化財又は村民俗資料の所在の場所変更届出を要しない場合等)

第6条 条例第6条第5項ただし書の規定による届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第7条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第11条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第12条第1項の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 前各号のほか、教育委員会の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第6条の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前各号に掲げる場合以外であつて、所在の場所の変更が30日をこえないとき。

2 条例第6条ただし書の規定により所在の場所を変更したのち届出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、所在の場所を変更したのち30日以内にするものとする。

(補助の申請)

第7条 条例第7条第1項の規定により、管理又は修理(以下「修理等」という。)のために補助金の交付を受けようとするときは、別記様式5に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金交付申請書の添付書類)

第8条 前条の補助金交付申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。ただし、教育委員会が添付の必要がないと認めたものは、この限りでない。

(1) 設計仕様書(実施仕様書、経費収支予算書を含む。)及び設計図

(2) 修理等の箇所の写真及び見取図

(3) その他教育委員会が必要と認め、その提出を求める書類

(補助金交付申請書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第9条 条例第7条第1項の規定による補助金の交付を受けたのち、第7条第1項の規定により提出した補助金交付申請書又は前条により添付した書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(補助金の交付を受けた修理等の着手及び終了の報告)

第10条 条例第7条第1項の規定による補助金の交付を受けたのち、当該補助にかかる修理等に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了報告には、次に掲げる書類・図面及び写真を添えなければならない。

(1) 施行の概要書

(2) 経費の精算書

(3) 施行の結果を示す写真又は見取図

(4) その他教育委員会が必要と認めその提出を求める書類

3 前項の書類等については、第8条ただし書の規定を準用する。

(村指定有形文化財若しくは村民俗資料又は村史跡名勝天然記念物の現状変更の届出)

第11条 条例第10条第1項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、別記様式6に掲げる事項を記載した書面をもつて現状変更に着手しようとする日の30日前までにするものとする。

(村指定有形文化財若しくは村民俗資料又は村史跡名勝天然記念物の現状変更届出書の添付書類等)

第12条 前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 村指定有形文化財又は村民俗資料の場合にあつては、現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 村史跡名勝天然記念物の場合にあつては、現状変更にかかる地域及びこれに関連する地域の地番又は地ぼうを表示した実測図

(4) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料

(5) 届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 届出者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(村指定有形文化財若しくは村民俗資料又は村史跡名勝天然記念物の現状変更届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第13条 条例第10条第1項の規定による届出をしたものは、第11条の規定により提出した届出書又は前条により添付した書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届出なければならない。

(村指定有形文化財若しくは村民俗資料又は村史跡名勝天然記念物の現状変更終了の報告)

第14条 条例第10条第1項の規定により届出を行つた者は、届出にかかる現状変更が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(修理の届出)

第15条 条例第11条第1項の規定による届出は、別記様式7に掲げる事項を記載した書面をもつて修理に着手しようとする日の30日前までにするものとする。

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 設計仕様書

(2) 村指定有形文化財又は村民俗資料の場合にあつては、修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 村史跡名勝天然記念物の場合にあつては、修理をしようとする箇所を表示した当該修理にかかる地域又は復旧しようとする箇所の写真及び図面

(修理の届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第16条 前条第1項により届け出た書面又は同条第2項により添付した書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届出なければならない。

(修理終了の報告)

第17条 条例第11条第1項の規定により届出を行つた者は、届出にかかる修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて遅滞なくその旨を教育委員会に報告するものとする。

(損害補償の請求)

第18条 条例第12条第5項の規定により補償を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した損害補償請求書(以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補償金を受けようとする理由

(2) 補償金の額として希望する金額

(3) 前号の金額の算出の基礎

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の場合において損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足る書類を請求書に添えなければならない。

(補償の決定)

第19条 教育委員会は、前条の請求書の提出があつたときは、審査のうえ補償を行うか否かをすみやかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払いの方法及び時期その他必要な事項とともにこれの補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第1項により補償を行わないことを決したときは、理由を付し、その旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(補償金額決定の基準)

第20条 補償金の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 村指定有形文化財又は村民俗資料が滅失した場合においては、当該村指定有形文化財又は村民俗資料の時価に相当する金額

(2) 村指定有形文化財又は村民俗資料がき損した場合においては、当該村指定有形文化財又は村民俗資料のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該村指定有形文化財又は村民俗資料のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額

2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が、当該滅失又はき損により通常生ずべき損害を補償するに足らないと認めるときは、その額をこえて補償金の額を定めることができる。

(村指定無形文化財の保持者の氏名変更等の届出)

第21条 条例第17条の規定による村指定無形文化財の保持者が、氏名又は住所を変更したときの届出は、別記様式8に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

2 条例第17条の規定による村指定無形文化財の保持者が死亡したときの届出は、別記様式9に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

3 条例第17条の規定によるその他の届出は、保持者についてのその保持する村指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたときとし、別記様式10に掲げる事項を記載した書面をもつてするものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第22条 条例第27条の規定による土地の所在等の異動の届出は、第4条第1号から第4号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、異動のあつたのち30日以内に行わなければならない。

2 地番、地目又は地積の異動が分量による場合は、当該土地にかかる土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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戸沢村文化財保護条例施行規則

昭和48年3月12日 教育委員会規則第7号

(昭和48年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和48年3月12日 教育委員会規則第7号