○戸沢村立学校プール管理規則

昭和60年7月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村立義務教育学校設置条例(昭和42年条例第3号)による戸沢村立学校(以下「村立学校」という。)に設置する学校プール(以下「プール」という。)の管理について定めるものとする。

(管理者)

第2条 プールの管理者は、プールが設置されている村立学校の校長(以下「校長」という。)とする。

(管理運営)

第3条 プールの管理運営に当たっては、校長はプール施設及び設備の保全に努め、プールの使用者(以下「使用者」という。)の管理指導の徹底を図り、事故防止の万全を期さなければならない。

(運営委員会)

第4条 プール管理運営の適正を期するため、校長はプール運営委員会を組織することができる。

(使用者)

第5条 使用者は原則として村立学校の児童・生徒とするが、他の使用希望者については、校長が許可する。

(開設期間及び使用時間)

第6条 プールの開設期間は毎年6月下旬から9月上旬までの間とし、使用時間は午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、気温、水温等の状況により、校長は、開設期間及び使用時間を調整して定めることができる。

(禁止事項)

第7条 使用者は、プール内において次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) プール内の施設及び設備を破損する行為

(2) 管理者、指導員及び監視員の指示に従わない行為

(3) プールを汚染する行為

(4) 前3号に掲げる行為のほか、管理運営に支障を及ぼす行為

(校長の管理基準)

第8条 校長のプール管理基準は、次のとおりとする。

(1) 監視員を配置して水泳中の使用者の安全を確保する。

(2) プール用水の確保と水質の安全に努める。

(3) プールの清掃及び換水の適正を期する。

(4) 使用禁止の表示を明確にし、禁止中の使用者の絶無を期する。

(5) 学校薬剤師の指導を得て、プールの水質検査を適切に実施し、用水の衛生管理に努める。

(6) プールの施設及び設備の故障・破損等により使用上危険があると判断したときは、直ちに使用禁止の措置をとり、戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(7) 第6条に定めるプールの開設期間及び使用時間を定めたときは、教育委員会に報告すること。

(監視員)

第9条 校長は、プール開設期間中監視員を置き、次の事項について服務させなければならない。

(1) 使用者の水泳中における安全の確認

(2) プールの施設及び設備の管理

(3) 監視中に異例の事態が発生したときは、あらかじめ校長から指示された手順に従い、応急処置を講じ、その後、速やかに校長及び教育委員会に通報し、その指示に従うこと。

(4) 監視員が交替のときは、校長が定める確認事項又は引継事項を正確に引き継ぐこと。

(5) 使用者がプール内にいるときは、常時監視を怠らず、他に所用があるときは、必ず臨時に監視できる者を配置すること。

(6) 監視の服務が終わったときは、所定の日誌に記載して校長に提出すること。

(7) 校長が特に必要と認めて監視員に指示した事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、校長がプールの管理運営について必要と認めたる事項については、校長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村立学校プール管理規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

戸沢村立学校プール管理規則

昭和60年7月24日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年7月24日 教育委員会規則第1号
令和4年3月15日 教育委員会規則第3号