○戸沢村立義務教育学校設置条例
昭和42年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合も含む。)の規程に基づき、本村に義務教育学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 義務教育学校の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に存する小学校、中学校は、それぞれこの条例による小学校、中学校となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和42年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月30日から適用する。
附則(昭和45年条例第26号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の戸沢中学校の位置は第3条の規定にかかわらず、新校舎が建設されるまでの間、戸沢村大字古口3001番地、戸沢村大字名高1593番地とする。
附則(昭和46年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第26号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第29号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、「柏沢分校 〃2511番地」及び「白糸分校 〃3066番地」を削る規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
名称 | 位置 |
戸沢村立戸沢学園 | 戸沢村大字蔵岡2905番7号地 |