○戸沢村立義務教育学校設置条例

昭和42年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条ただし書(同法第49条において準用する場合も含む。)の規程に基づき、本村に義務教育学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 義務教育学校の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校、中学校は、それぞれこの条例による小学校、中学校となり、同一性をもって存続するものとする。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月30日から適用する。

(昭和45年条例第26号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の戸沢中学校の位置は第3条の規定にかかわらず、新校舎が建設されるまでの間、戸沢村大字古口3001番地、戸沢村大字名高1593番地とする。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第26号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第29号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「柏沢分校 〃2511番地」及び「白糸分校 〃3066番地」を削る規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

名称

位置

戸沢村立戸沢学園

戸沢村大字蔵岡2905番7号地

戸沢村立義務教育学校設置条例

昭和42年3月22日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年3月22日 条例第3号
昭和42年12月27日 条例第16号
昭和45年12月21日 条例第26号
昭和46年3月20日 条例第14号
昭和48年3月22日 条例第6号
昭和50年9月25日 条例第15号
昭和54年3月19日 条例第5号
昭和58年4月1日 条例第3号
昭和60年12月23日 条例第12号
平成2年3月22日 条例第26号
平成2年3月22日 条例第29号
平成5年1月25日 条例第1号
平成8年9月26日 条例第10号
平成8年12月20日 条例第11号
平成13年9月20日 条例第15号
平成23年5月2日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第3号
平成28年12月12日 条例第19号
令和2年12月14日 条例第20号