○戸沢村立学校の管理運営に関する規則

平成14年3月29日

教委規則第10号

戸沢村立小・中学校管理規則(昭和48年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学校運営組織(第2条―第6条)

第3章 学期及び休業日(第7条・第8条)

第4章 教育活動(第9条―第16条)

第5章 職員及び学校組織(第17条―第29条)

第6章 施設、設備及び備品の管理(第30条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、戸沢村立の義務教育学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に関することを目的とする。

第2章 学校運営組織

(校長及び教頭)

第2条 校長は、学校を代表し、所属職員を監督する。また、適切な学校組織を定め、保護者及び地域住民との連携で効果的な学校運営の実現を図る。

2 教頭は、校長を補佐し、必要な場合は校長の職務を代理する。

(学校運営協議会)

第3条 地域と共にある学校づくりを推進するため、学校に学校運営協議会を置く。

2 学校運営協議会の設置に関する規則は、教育員会規則で別に定める。

(職員会議)

第4条 学校には、校長の職務の遂行を補佐するため、職員会議を置くものとする。

2 校長は、校務運営上必要と認めるときに職員会議を招集し、これを主宰する。

(各種委員会)

第5条 学校には、学校運営を円滑に行うため、学校運営委員会、学校予算委員会、学校保健委員会、学校安全衛生委員会などの各種委員会を置くことができる。各種委員会の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校財務)

第6条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、年間予算執行計画を策定し、適正な予算執行に当たらなければならない。

2 学校の財務に関する必要な事項は、戸沢村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

第3章 学期及び休業日

(学期)

第7条 学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を受けた上で、地域及び学校の実情に応じて学期を設定することができる。

(休業日)

第8条 学校の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始、夏季、冬季及び学年末の休業日については、校長が定める日

(4) 前3号に定めるもののほか、特に教育委員会の指定する日及び校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、事前に教育委員会に届け出した上で、授業日と休業日とを振り替え、又は休業日に授業を行うことができる。

第4章 教育活動

(教育課程の編成)

第9条 校長は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により、創意ある教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の各号に掲げる事項を、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 編成の基本方針

(2) 日課表

(3) 各教科等の授業時数

(4) 授業日数

(5) 総合的な学習の時間内容

(6) 年間指導計画及び評価規準

3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、学年終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(修学旅行及び校外行事)

第10条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、集団宿泊的行事その他の校外行事について実施する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、登山等危険を伴うものは、教育委員会の承認を得なければならない。

(使用図書の届出)

第11条 校長は、学校において、教科書の発行されていない教科の主な教材として、図書を使用するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は、学校において、学年又は学級若しくは特定の集団の教材として、計画的かつ継続的に次のものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は前条の図書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これらに類するもの

(教材及び教具の選定)

第13条 校長は、学校において、教材又は教具を選定するに当たつては、その教育的価値及び保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

(児童・生徒の事故の報告)

第14条 校長は、児童又は生徒に次の各号に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 傷害又は死亡

(2) 重大な非行

(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に校長が報告を要すると認めたもの

(教育委員会が行う出席停止の命令)

第15条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条で準用する場合を含む。)により、児童又は生徒の出席停止が必要であると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の申出に理由があると認めるときは、期間を定めて申出に係る当該児童又は生徒の保護者に対して、出席停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴かなければならない。

(校長が行う出席停止の命令)

第16条 校長は、出席停止の明白かつ緊急の必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、自ら児童又は生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の出席停止を命ずるときは、当該児童又は生徒の保護者に対してあらかじめ出席停止の事由を説明しなければならない。

3 校長は、前2項の規定により出席停止を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に文書により報告しなければならない。

第5章 職員及び学校組織

(職員)

第17条 学校に校長、教頭及び教諭を置き、必要に応じ次の職を置く。

養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務総括、事務主査、主査、主任主事、副主任、主事、栄養教諭、給食職員及び技能員

(職務)

第17条の2 前条に規定する職員の職務は、法令に定めるほか、次のとおりとする。

(1) 事務総括は、事務について校長を助け、庶務及び会計事務を総括する。

(2) 事務主査は、事務について校長を助け、及び事務を処理する。

(3) 主査は、上司の命を受け、事務を処理する。

(4) 主任主事は、上司の命を受け、高度の地域経験を必要とする事務に従事する。

(5) 副主任は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(6) 主事は、事務に従事する。

(7) 栄養教諭は、食に関する指導及び学校給食の管理運営を行う。

(8) 給食職員は、学校給食における調理に関する業務に従事する。

(9) 技能員は、学校に環境の整備その他の用務に従事する。

(教務主任等)

第18条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任について別に定める学校にあっては、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第19条 中等部に、生徒指導主事及び進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第20条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

(主任等の報告)

第21条 校長は、第17条から前条までに規定する主任等を当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第22条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(校務分掌、教科担任等)

第23条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(休暇)

第24条 校長及び職員の有給休暇は、校長にあっては教育長、職員にあっては校長が承認する。

2 校長は、年次有給休暇を承認しようとするときは、学校教育活動の正常な運営を妨げない範囲で行わなければならない。

3 校長は、引続き10日以上の有給休暇を承認した場合は、教育長に報告しなければならない。

(出張)

第25条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を要する出張又は引き続き3日以上にわたる出張及びその他の職員の引き続く7日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、修学旅行の引率者として出張する場合は、この限りでない。

(職員の時間外勤務)

第26条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。ただし、教育職員については、山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年山形県条例第93号)第6条を適用する。

(職員の事故の報告)

第27条 校長は、職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第28条 校長が休暇、退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、速やかに、次の事項について引継書を作成し、後任者に引き継ぎ、連署の上、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 法定表簿

(2) 教育課程

(3) 職員の人事資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要事項

2 職員が休職、退職又は他の学校に転出を命ぜられたときは、速やかに担当の事務及びその保管する文書、物品を後任者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。

(その他の服務)

第29条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については、別に定める。

第6章 施設、設備及び備品の管理

(施設、設備及び備品の管理保全)

第30条 校長は、学校の施設、設備及び備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。

(毀損及び亡失)

第31条 校長は、学校の施設、設備及び備品が毀損し、又は亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告し、故意又は過失によるときは、その者に対しその損害を賠償させることができる。

(貸与)

第32条 校長は、学校の施設、設備及び備品を、他に別段の定めある場合を除き、社会教育その他公共のために引き続き4日以上にわたり利用させるとき、又はその利用が異例に属するときは、教育委員会に届け出て協議をしなければならない。

(防災計画)

第33条 校長は、年度始めに、非常変災時等における児童又は生徒の避難、学校の警備、防災等の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

(情報管理及び公開)

第34条 校長は、学校情報の適正な管理に努めるとともに、戸沢村情報公開条例(平成13年条例第3号)に基づき、個人情報の保護に留意しながら、児童・生徒、保護者及び地域住民に必要な情報を積極的に公開しなければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の戸沢村立学校の管理運営に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

戸沢村立学校の管理運営に関する規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第10号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月29日 教育委員会規則第10号
平成15年3月19日 教育委員会規則第1号
平成20年3月25日 教育委員会規則第2号
平成29年1月26日 教育委員会規則第1号
令和4年3月15日 教育委員会規則第2号