○戸沢村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成15年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村内の携帯電話等の不感地帯の解消を図るため、戸沢村移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用鉄塔施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 移動通信用鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

移動通信用鉄塔施設(角川無線中継所)

戸沢村大字角川字寺台668番地

(施設の使用)

第3条 村長は、移動通信用鉄塔施設の整備に当たり参画を得た電気通信事業者に対して、財産の使用申請に基づき移動通信用鉄塔施設の使用を許可するものとし、戸沢村情報通信格差是正事業分担金徴収条例(平成14年条例第10号)の規定により分担金を徴収する。

(管理)

第4条 移動通信用鉄塔施設の維持管理は、前条の規定により使用の許可を受けた電気通信事業者の責めにおいて行い、その費用も負担するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成15年3月25日 条例第1号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成15年3月25日 条例第1号