○戸沢村情報通信格差是正事業分担金徴収条例
平成14年3月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、村が行う情報通信格差是正事業(以下「格差是正事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 村長は、格差是正事業により築造される移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)によって利益を受ける電気通信事業者から受益の限度に応じて分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、施設の整備に当たり補助対象経費の210分の23に相当する額及び施設の供用の開始に当たり補助対象経費の35分の2に相当する額の範囲内において、それぞれ村長が別に定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、その年度内に一時払いの方法により徴収する。
(委任)
第5条 分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。